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菅政権、次は「日の丸損壊罪」を新設か
国旗は国家を象徴するからこそ、反政府活動の意思表示にも使えなければならない(2020年9月14日、記者会見を終えて国旗に礼をする当時の菅官房長官) Kim Kyung-Hoon-REUTERS
<新型コロナウイルス拡大による医療崩壊で在宅療養死も多発するなか、なぜ今、日の丸なのか。コロナ対策失敗をイデオロギーで取り返すつもりなのか>
1月26日、自民党が党の「保守系」グループの要請に応じて、日の丸の毀損を罰する「国旗損壊罪」を新設する刑法改正案を今国会に提出することが各報道機関によって明らかになった。同改正案は日の丸の毀損に対して、「2年以下の懲役か20万円以下の罰金」を刑罰として科すというものだ。2012年にも自民党は同様の改正案を提出したが、当時野党だったことなどから廃案となっている。
こうした動きは、日本国憲法に定められた表現の自由を侵害し、市民の政治的表現に圧力を加えるものであり、到底許されることではない。
なぜ今なのか?
この法案を要請したのは、2012年にもこの改正案を主導した高市早苗ら党内右派グループだ。現在の日本はコロナ禍によって緊急事態宣言が出ており、医療崩壊も起こっている。定員が一杯で入院できず、自宅待機やホテル待機を迫られている感染者が数千人にものぼっている。医療支援と経済困窮者の支援に傾注すべきときに、こうしたイデオロギー法案に時間を割く余裕は果たしてあるのだろうか。
菅政権の支持率は、発足時から急落を続けており、現在では安倍内閣退陣時の支持率と同水準だ。政府のコロナ対策はまったく支持されておらず、頼みのワクチンもスケジュール通り進まないことが濃厚となった。したがって、内閣支持率の自然回復は見込めない。そのため、このタイミングで同法改正案を持ち出した理由は、安倍政権の岩盤支持層たる右派の支持固めではないかとも推察することができる。
「外国国章損壊罪」との同一視はできない
日本の刑法は92条で「外国国章損壊罪」を定めている。しかしこれは外国政府の請求がなければ公訴できない親告罪であり、その保護法益も諸説あるものの、いずれにせよ国際法上・外交上の利益とされている。実際は、外国政府がわざわざ他国市民による国旗損壊を罰せよと請求してくるケースは少なく、また日本の司法も「表現の自由」との観点から慎重な審理が進められ、有罪とならない場合も多い。
従って自民党の改正案は、単に既存の損壊罪に日本国旗を加えるというものとはいえない。権力者にしてみれば、自国の反政府運動を取り締まれるならばいくらでも公訴するメリットはあるし、こうした「政治犯罪」に対して日本の司法の独立は極めて脆弱であるからだ。
「国旗及び国歌に関する法律」とその運用
1999年、国旗及び国歌に関する法律が制定された際、教育現場等への押し付けが行われ、教師や児童生徒の思想・良心の自由が侵害されるのではないかという疑念について、当時の小渕首相は押し付けを行わないと答弁した。
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