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国連を舞台に、サイバースペースをめぐって大国が静かにぶつかる
国連はサイバーセキュリティを解決できるか Carlo Allegri - REUTERS
2015年8月、国連でサイバーセキュリティについて議論していた政府専門家会合(GGE)の報告書がオンラインで公開された。
国連総会の下には六つの専門委員会が設けられており、第一委員会は軍縮・国際安全保障を扱っている。その第一委員会の下にサイバーセキュリティに関するGGEが設置されている。
GGEは、サイバーセキュリティだけでなく、これまでも武器貿易条約や宇宙活動などを検討するために招集されたことがある。GGEとは、「政府専門家」による会合だが、政府専門家とは各国政府の中で当該専門分野に詳しい外交官というのが実質的な位置づけである。日本の外務省には「サイバー政策担当大使」というポストがあり、GGEの交渉に参加している。大使といっても大使館があるわけではなく、霞が関の外務省本省に執務室があり、外務省の総合外交政策局が大使のスタッフとなっている。
GGEは、国連総会の下にあるといっても全ての国が参加できるわけではない。GGEの設置提案国や常任理事国などを中心に、地域バランス等を考慮しながら決められる。国連事務総長が決めるということになっているが、実質的には国連事務局が決めており、決定プロセスはブラックボックスだという批判もある。
■4回目の国連サイバーGGE
サイバースペースに関するGGEが開催されたのは、すでに4回目である。初めて開催されたのは2004年から05年、第2回目が2009年から10年にかけて行われている。第3回目は2012年から13年にかけて行われた。そして、今回の第4回目が2014年6月から始まり、2015年1月、4月、6月にオフラインの会合を開いて報告書を採択した。日本は第3回に続き、第4回の交渉にも参加した。
第4回サイバーGGE報告書の論点は、主に4点である。
・ ICTの利用において、国家は、国際法の原則の中でも、国家主権、平和的手段による紛争解決、他国家の国内問題への不干渉を守らなくてはならない。
・ 国際法の下における既存の義務は、国家のICT利用に適用され得るものであり、国家は、人権と根源的な自由を尊重し守るために、それらの義務に従わなければならない。
・ 国家は、ICTを使って国際的に間違った行為を行うために代理人(プロキシー)を使ってはならず、そのような行為をするために非政府主体によって自国の領域が使われないようにしなければならない。
・ 国家のICT利用に際してのそのセキュリティについて対話を促進し、責任ある国家の行動のための国際法と規範、ルール、原則の適用に関する共通理解の進展において、国連は指導的な役割を担わなければならない。
これらは、当然といえば当然の話である。むしろ、なぜこんなことを今さら合意しなくてはならないのか不思議な気もする。しかし、既存の国際法がサイバースペースに適用されるのか否か、新しいルールや国際法がサイバースペースのために確立されるのか否かが、サイバーGGEでの議論の焦点の一つになっており、それを確認するための合意である。
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