韓国国会、ユン大統領の弾劾案を賛成204票で可決 憲法裁判所が6月中旬までに結論
今後の展開は?
国会での弾劾可決後は、大統領、首相、憲法裁判所で手続きが進む。第一に、憲法第65条第3項によって、ユン大統領の権限行使は弾劾審判があるまで停止される。職務停止の効力は、国会の弾劾訴追議決書を大統領室が受け取った瞬間からになる。そのため「弾劾訴追案可決直ちに」職務が中断されるわけではないわけだ。2016年12月9日、国会が朴槿恵(当時)大統領弾劾案を可決した時、弾劾訴追議決書が大統領府に渡されたのは約3時間後だった。
第二に、ユン大統領の職務停止を受けて韓悳洙(ハン·ドクス)首相が大統領権限代行を引き受けることになる。憲法第71条は「大統領が空席になったり事故によって職務を遂行できない時には国務総理、法律が定めた国務委員の順序でその権限を代行する」と明示している。弾劾訴追による権限停止は「事故」に該当する。大統領室が弾劾訴追議決書を受け取れば、尹大統領の職務が停止し、ハン首相が権限代行の役割を開始する。
ハン首相は前例に従って臨時閣議を招集し、国政を安定的に管理するという対国民談話文を発表するものと予想される。 ハン首相が臨時に引き受ける大統領の権限は、国軍統帥権、国務会議主宰と公務員任免権、国家情報院を含む省庁の業務報告を聞いて指示を下す権限などだ。また国会を通過した法律案に対して再議要求権(拒否権)を行使することもできる。
そして第三に、憲法裁判所も国会から弾劾訴追議決書を受け取り、弾劾審判の手続きを開始する。憲法裁はまず、国会(訴追人)と大統領(被訴追人)という双方の当事者に答弁書を要求する。この事件を担当する裁判官(数名裁判官)を指名し、準備期日を確定することになる。
この時、国会法制司法委員長の活動が注目される見通しだ。国会法司委員長は弾劾訴追人(国会)の代表格で、弾劾審判の過程で検事の役割を担うためだ。大半が検事や弁護士の経歴を持つ過去の法司委員長とは違って、鄭清来(チョン·チョンレ)法司委員長は法律家出身ではない。このため、国会議員と弁護士でチームを構成する見通しだ。朴槿恵(パク・クネ)元大統領の弾劾審理の際には、与党セヌリ党の権盛東(クォン·ソンドン)法司委員長、民主党の李春錫(イ·チュンソク)、国民の党の金寛永(キム·グァンヨン)議員らが訴追人団を主導した。
一方の被訴追のユン大統領も弁護団を構成し、憲法裁の弾劾審理に対応することになる。
憲法裁は弾劾審理を経て弾劾案を承認したり棄却、または却下することができる。承認の際、ユン大統領は罷免され、それから60日以内に大統領選挙を行う。 棄却または却下の際、ユン大統領の権限が回復し職務に復帰する。 棄却は、承認基準(憲法裁判官6人賛成)に及ばない場合だ。 却下は訴訟要求に不備があったり不適切な場合、審理自体を受け付けないことを意味する。
憲法裁判所は憲法に基づいて弾劾訴追議決書を受け付けた日から180日以内に大統領を弾劾するかどうかを決めなければならない。遅くても6月中旬までには結論が出されるということだ。弾劾が承認された場合、大統領選挙は60日以内に行わなければならないため、遅くとも2025年8月中旬までには大統領選挙が行われる見通しだ。
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