「サラリーマンの税金は安すぎ!?」 岸田政権が給与所得控除の引き下げを画策、年収400万円で20万円の負担増か
会社員の経費は概算でOK
そもそも「給与所得控除」とは何でしょうか。
会社員として働く場合、スーツ代や通信費用、勉強するための費用などが必要です。
自営業者の場合は必要経費を収入から引くことができますが、会社員は費用の範囲が不明確になりがちなので、「概算でこのくらい引いてOK」という額が定められています。これが「給与所得控除」です。
会社員でも実額を控除できる「特定支出控除」という制度もあります。ただ、処理が面倒な割にメリットがないため、ほとんど使われていません。給与所得者約6000万人のうち、特定支出控除の利用者は約1000人程度と言われています。
「収入の3割」が控除されている
では「給与所得控除」はどのように決まっているのでしょうか。
基本的には、収入に応じて、55万~195万円を給与所得控除として収入から引くことが認められています。
給与所得控除の水準は大体「収入の3割」が目安とされていて、年収が400万円より低い場合は「収入の4割」、高い場合は「収入の2割以下」くらいになります。
また、年収が850万円を超えると、給与所得控除は195万円で打ち止めとなり、それ以上は上がりません。
実は大正時代に作られた制度
このように、会社員には税務申告の自由がありません。税金は給与から天引きされ、かかった経費を控除できません。
しかも会社が倒産し失業するリスクもあるため、会社員は優遇しなければならない、というのが政府の言い分でした。
この制度の原型が作られたのは、実は大正時代です。
大正から昭和初期までは、自営業のほうが安定していて「勝ち組」だったので、会社員のほうを保護すべき、という感覚だったのです。
ですが、今では会社員のほうが「勝ち組」です。個人事業主・フリーランスは、自由ではありますが、会社員に比べると不安定な働き方です。
しかも政府税調の調査では、会社員の必要経費は収入の約3%に過ぎないことが判明したようです。前述の通り、給与所得控除を「収入の3割」で設定するのは多すぎるというわけです。
さらに、主要国の制度と比較したところ、日本の給与所得控除の水準は非常に高いことがわかりました。
日本の上限は195万円ですが、フランスの場合は約164.5万円、アメリカは約147.6万円(他の控除も含む)、ドイツは定額約13万円、イギリスはゼロと、かなり低いのです。
これらを踏まえ、政府税調は「日本の会社員は税金が優遇されている」と主張しているのです。