中国輸出管理法――日本がレアアース規制対象となる可能性は低い
今年10月17日に全人代常務委員会で最終的に可決した「輸出管理法」には「国と地域によって異なる」という趣旨の条項がある。それに相当した条文を拾ってみたい。以下の条文は中国語の「出口管制法(輸出管理法)」からの引用で、それを私なりの日本語に訳してみた。
●第八条 国家輸出管理局部門は関連部門と協力して輸出管理政策を策定し、その内の主要政策は国務院に提出して承認を得るか、もしくは国務院と中央軍事委員会に提出して承認を得なければならない。国家輸出管理部門は、管理対象品目が輸出される国と地域に対する評価を行い、そのリスクレベルを確定し、それに応じた管理措置を講じることができる。
●第十条 国家の安全保障と利益保護に基づき、不拡散など国際的義務を履行する必要性に鑑み、国務院の批准、あるいは国務院と中央軍事委員会の批准を得て、国家輸出管理部門は、関連部門と連携して、関連する管理品目の輸出を禁止したり、特定の目的国や地域および特定の組織や個人に対して、関連する管理品目の輸出を禁止したりすることができる。
●第十三条 国家輸出管理部門は以下にある要素を総合的に考慮して、輸出経営者による輸出管理品の申請に対して許可あるいは不許可の決定を下すことができる。
(五)輸出目的地の国あるいは地域(筆者注:列挙してある項目の中の関連項目)
●第四十八条 中華人民共和国の国家安全と利益を害するために輸出管理措置を濫用した如何なる国・地域に対しても、中華人民共和国は、実情に基づいて、その国・地域に対して対等の措置を講じることができる。(引用はここまで)
概ね以上だ。
これにより何が言えるかと言うと、たとえば日本が恐れているレアアースの場合、日本がファーウェイなどに関してアメリカ並みの厳しい制裁措置を取りさえしなければ、日本は(おそらく、決して)レアアースの規制対象国にはならないだろということが言えるのである。また、特定の組織や個人が対中制裁的な行動を取った場合や(他の項目にあるような)香港民主化運動などを応援したりなどした場合は、ピンポイントに規制対象となる場合もあるということも意味している。
だからと言って尖閣問題などは別問題
だからと言って、11月30日付けのコラム<日本の外交敗北――中国に反論できない日本を確認しに来た王毅外相>に書いたような、領土問題に関する譲歩までをしてしまうのは、明らかにまちがいだ。
これではまるで「レアアースが欲しいので、領土に関しては反論しません」と白旗を挙げているような意思表示になる。金のために魂を売ったようなものだ。