マネーロンダリング対日審査、法整備不備を指摘の恐れ 国内政治家への規制なく
10月4日、マネーロンダリング(資金洗浄)対策を国際的に推進する政府間会合、金融活動作業部会(FATF)の第4次対日相互審査を来年に控え、法制度が十分ではないとの懸念が、日本政府の一部や金融界で浮上している。写真は2013年2月撮影(2018年 ロイター/Shohei Miyano)
マネーロンダリング(資金洗浄)対策を国際的に推進する政府間会合、金融活動作業部会(FATF)の第4次対日相互審査を来年に控え、法制度が十分ではないとの懸念が、日本政府の一部や金融界で浮上している。FATFが国内、海外問わず政府要人の規制強化を求めているのに対し、日本は海外の要人だけを規制対象としているからだ。関係者からは、国内政治家の規制強化に向けて政府として取り組むべきとの声も出ている。
国内政治家は規制外
「このままでは、FATFから法制度の不備を指摘されるのは避けられない」――。ある経済官庁の幹部は顔を曇らせる。同幹部は、2016年に施行された改正犯罪収益移転防止法(犯収法)で、国内政治家の規制が入っていないことを懸念している。
日本は08年の第3次審査で、FATFが求める水準に到達できず、14年にはFATFが声明で、日本を名指しして対応を迫る事態に発展。日本はようやく犯収法などの改正にこぎ付け、危うく「ハイリスク・非協力国」とされる「グレー・リスト」入りを免れた経緯がある。
このとき、課題として積み残されたのが、国家元首や首相、閣僚、中央銀行総裁、軍隊の幹部など重要な公的地位を有する要人(PEPs)の扱いだ。
FATFはPEPsについて、汚職防止の観点から、取引時の本人確認を金融機関の窓口職員ではなく上級の管理者に行わせるほか、収入状況の確認、継続的な監視など、一般の利用者よりも厳しい対応が必要だとし、法制化を要請。第3次審査の時点では日本は法整備ができていなかった。
しかし、日本は法改正の議論の中で、PEPsを外国と国内に分けて規制する道を選び、改正犯収法の施行令で外国のPEPsだけを規制対象とした。
犯収法を所管する警察庁の樹下尚・組織犯罪対策部長(当時)は14年10月の衆院法務委員会で、国内PEPsについて「マネーロンダリング対策の有効性を直接把握できない外国のPEPsと、自ずから対策の必要性の程度が異なるのではないか」と述べ、国内PEPsの規制は「慎重な検討を行う必要がある」と発言した。
改正犯収法施行から2年がたち、仮想通貨の普及などマネロン対策を取り巻く環境は変化した。しかし、警察庁の担当者は「国内PEPsの扱いについて、慎重な検討が必要というスタンスは数年前と変わらない」と話す。「国内PEPsがマネロンに関与するリスクがあるのか、事実は必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要だ」と説明する。