習近平の「三期続投」はあるのか?(「習・李 権力闘争説」を検証するPart3)
それを可能にして「三期連続の続投」を実行するためには、憲法改正を行なわなければならない。
この憲法改正は、憲法第七十九条だけではなく、常に全国人民代表大会常務委員会委員長に関する制約(第六十七条)と、国務院総理などに関する制約(第八十七条)と連動する形で規定されているので、もし習近平が連続三期「国家主席」でいようとすれば、これらすべての制約に関しても改正をしなければならなくなる。
それだけではない。
憲法第一百二十四条には「最高人民法院院長」に関しても「(全国人民代表大会の任期同様)連続二期を越えてはならない」という制約があり、第一百三十条には「最高人民検察院検察長」も「(全国人民代表大会の任期同様)連続二期を越えてはならない」と条文がある。
つまり、中華人民共和国という「国家全体の枠組み」を改正しない限り、「国家主席の三期続投」は絶対に許されないことになっている。
これほどきつい縛りがあるというのに、「権力闘争説」を主張する日本の論者あるいはメディアは、習近平が来年の第19回党大会において、王岐山を留任させることによって、自らの三期続投を可能ならしめようとしているという憶測を流布させている。
党規定でも制約
それなら、三期連続、中共中央(中国共産党中央委員会)総書記にだけなって、国家主席にはならないという選択肢もあるのではないかと、考える人もいるかもしれない。そのようないびつな形を取ってまで総書記として三期続投するということに意義があるとは思えないが、党規定の方ではどうなっているのかを、念のために見てみよう。
実は2006年6月10日、中共中央弁公室は「党と政府の領導幹部職務任期に関する暫定的規定」という文書を発布している。「領導」というのは基本的には「指導」の意味だが、「指導」よりも「君臨して統率する」というニュアンスが含まれている。
その第六条には、「党と政府の領導幹部は、同じ職位において連続二期の任職に達した者に関しては、同一職務において、二度と再び推薦することもノミネートすることもしてはならない」と規定してある。
したがって、ありとあらゆる側面から、「三期続投」は禁止されているのである。
この国家の基本構造とも言える憲法や党規約の制約を覆してまで、習近平が三期続投を試みようとするとは思いにくい。将来に汚名を残すことは明瞭だからだ。
現在開かれている六中全会においても、この方向へ移行するための操作をすることは考えられないと判断すべきだろう。