芸能人の「一日警察署長」も、容疑者を逮捕できます
<日本各地から「一日警察署長」のニュースが多く報じられる季節になったが、じつは「一日警察署長」を務める芸能人やスポーツ選手でも、容疑者の逮捕ができる。どういう場合に逮捕ができるのか、あなたも知っておいたほうがいい>
今年は、今月21日から30日にかけて、秋の交通安全運動が実施されている。年末にかけて、芸能人やスポーツ選手が「一日警察署長」に任命されるニュースが多く報じられる季節となった。
交通安全や防犯を一般大衆へ呼びかける啓発運動は、ともすると地味になりがちである。そこで、「署長」に扮した有名人が本物そっくりの立派な制服を着用し、パレードに参加したり、マスメディアの前でコメントを寄せたりすることで、キャンペーンに彩りを添えるのである。
【新宿警察署】10日(土)、多数の方々にお越しをいただき、一日警察署長に福原愛さんをお招きして交通安全パレードを行ったほか、危険予測シミュレータによる交通安全教育を実施しました。 pic.twitter.com/8tWw6VWVFf
— 警視庁広報課 (@MPD_koho) 2016年9月12日
【渋谷警察署】18日(日)「交通安全セレモニー」を実施、一日警察署長に桜井日奈子さんをお招きし、交通安全トークショーなどを行いました。多くの方々にお越しいただき、今後も交通事故絶無を目指し取り組んで参ります。 pic.twitter.com/34Bzco4MBN
— 警視庁広報課 (@MPD_koho) 2016年9月19日
ズバリ『一日警察署長』と大きく書かれたタスキを斜めがけしているのがトレードマークだ。一種の広告塔のようなものといえるかもしれないが、そんな一日警察署長も、容疑者を見つけたとき、条件付きで逮捕できることはご存知だろうか。
法律上、逮捕は3種類に分類される。「通常逮捕」「緊急逮捕」、そして「現行犯逮捕」である。
通常逮捕とは、裁判官が発行した逮捕状を取ってから、容疑者の逮捕を行う刑事手続きである。警察官以外でも、検察官、刑務官、海上保安官、麻薬取締官、労働基準監督官などに通常逮捕の権限が与えられている。
逮捕は、人の身柄を確保し、その自由な行動を大きく制約する手続きとなる。そのため、警察官から逮捕状の請求を受けた裁判官が、基本的人権の不当な侵害がないかを客観的にチェックしている。つまり、逮捕状とは、三権分立の一環で、司法から警察行政に対して発布する許可状である(そのチェック体制に疑問を持ち、過去に「裁判官は逮捕状の自動販売機だ」と批判した人がいたけれども、それはそれとして)。
逮捕状は、警視庁や道府県警察本部、警察署に勤務する「警部以上の階級にある警察官」が請求できることになっている(東京都の場合は、警視庁司法警察員等の指定に関する規則 第3条3号4号、他の道府県でも同様)。
じつは、一日警察署長に「警部」や「警視」などの階級が特別に与えられているケースもある。とはいえ、有名人を警察署に迎えるにあたって、おもてなし的に付与された名目上の階級だ。実質を伴うものではないため、一日警察署長が裁判所に逮捕状を請求することはできないし、他の警察官に逮捕を指示できるわけでもない。
一日警察署長もあなたも、現行犯逮捕ができる
一方、緊急逮捕は、一定以上の重大犯罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある容疑者がいて、裁判所から逮捕状が出るのを待っていられず、急を要する場合には、ひとまず逮捕して、後で逮捕状を請求する手続きである。
事後的とはいえ、逮捕状を請求しなければならない。やはり一日警察署長の出る幕はないといえる。
もし、一日警察署長が容疑者を逮捕できるとすれば、逮捕状がいらない「現行犯逮捕」ということになる。