天皇陛下の基本的人権――日本国憲法から読み解く
天皇陛下は自己決定権を行使できるか
では、天皇陛下は、ご自身の地位を、自らのお考えとタイミングで次の継承者へ譲り渡す「自己決定権」を行使することが許されないのだろうか。
日本国憲法13条には、自己決定権の源流である幸福追求権が定められている。さらに「幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とも明記されている。よって、天皇陛下が生前に退位をお決めになる自己決定権も「立法その他の国政の上で、最大の尊重」をされるのが原則だ。もし、「最大の尊重」をされないとすれば、その例外を設けなければならない特別な根拠が、果たしてどこにあるのかが問題となる。
1984年、当時やはり80歳を超えるご高齢だった昭和天皇の「生前退位」の是非が、国会で議論されたことがある。当時の宮内庁長官だった山本悟氏は、国会答弁として、生前退位を認めた場合の問題点を3つ挙げた。
●もし、退位を認めれば、「上皇」が存在しうる(天皇を超える影響力を生じさせかねず、それが社会に弊害を生むおそれがある)。
●何者かの圧力によって、天皇陛下ご自身の意思に沿わない「退位の強制」がなされる危険がある。
●天皇陛下が恣意的に退位できるようになる(「なんとなく嫌だから辞める」のも可能になり、皇室に対する敬意や信頼の基盤が揺らぎかねない)。
以上の理由で、「生前退位」の自己決定権が封じ込められているのが実情だ。
その皇位継承などについて定めた皇室典範は、明治時代になって初めてつくられた。当時の天皇陛下は、大日本帝国を代表する元首にして、国家の統治権を掌握する「現人神」だった。戦前ならびに戦時には、その計り知れない影響力が、先の戦争において軍部に都合よく利用されたこともあった。
1946年7月、臨時法制調査会第一部会の小委員会において、天皇陛下が生前退位できるよう、皇室典範を改正すべきかどうかが議論された。
このころ、陛下の「戦争責任」がGHQによって厳しく問われるおそれを、敗戦直後期の日本政府は怖れていた。もし、この状況下で皇室典範に生前退位を認める規定を盛り込めば、天皇陛下が自らのご判断で「辞任して戦争責任を果たす」ことを可能にしてしまう。そこで、当時の宮内庁を中心に、生前退位の導入を見送る動きが強まっていた。
当のGHQは、マッカーサー元帥を中心に、天皇陛下の戦争責任は問わないことを確認していたものの、退位した「元・天皇」が政治運動などに乗り出す可能性を危険視し、やはり生前退位に反対していた。