海外におけるコロナ対策違反飲食店の罰金事情──消費者も問われる責任
【ドイツ】
ドイツでも州ごとに対応は異なる。最初のロックダウン中の4月の段階で、例えばノルトライン・ヴェストファーレン州ではバーやディスコの営業違反に5,000ユーロ(約63万円)、カフェ、レストランなどの営業違反に4,000ユーロ(約50万円)など、細かく規定されていた。また、ベルリンではレストランなどの営業違反が1,000~10,000ユーロ(約13万~130万円)の過料の対象になった。
消費者も問われる
ただし、注意すべきは、多くの国では、飲食業に限らず、事業者とともに消費者もルール違反は罰則の対象になっていることだ。
イギリスで1月2日、イーストロンドンの飲食店で行われていた「パーティー」が摘発された際には、事業者に1万ポンドの罰金が科された一方、参加者たちに固定罰則通知(ポイントが貯まると行政罰の対象になる)が出された。罰則の重さに違いはあるが、ここでのポイントは「事業者だけでなく消費者の責任も問う」ということだ。
同様に、ドイツでは最初のロックダウン中のノルトライン・ヴェストファーレン州で、テイクアウトの商品を店舗から半径50メートル以内で飲食した場合、一人200ユーロ(約2万5000円)の過料が発生した他、公共の場でのバーベキューなどに一人250ユーロ(約3万2000円)が科された。また、ブランデンブルクでは規制に反するイベントの主催者に500~2500ユーロ(約6万3000円~約31万円)の過料支払いが命じられたが、参加者にも50~500ユーロの過料が発生した。
夜間外出禁止令が出ているフランスでは年末、「新年パーティー」に参加していた1,000人以上が逮捕された。フランスの法律によると、この場合の過料は一人135ユーロ(約1万7000円)だが、15日以内に同様のことがあれば200ユーロ(約2万5000円)に上がり、30日以内に3度目があれば3,750ユーロ(約47万円)の過料と6カ月以下の懲役が待っている。
変異種が現れた南アフリカのヨハネスブルクでは、公共の場での飲食が1,500ランド(約1万円)の過料になる。
シンガポールでは、家族以外と公共の場で5人以上集まれば一人3,000Sドル(約23万円)の過料になる。例えば昨年8月、リゾート地ラザロー島のビーチで「パーティー」をしていた12人の若者(このうち5人はイギリス人)がこの対象になった。シンガポールの法令によると、外国人の場合は滞在許可の取り消しもあり得る。
強い規制を招くのは誰か
日本ではなぜか飲食店やパチンコ店がやり玉にあげられやすく、特措法改正でも事業者への罰則ばかりが議論されているようにみえる。
しかし、「対策の実効性」を強調するなら、事業者への補償は大前提としても、罰則の対象にはサービスを提供する側だけでなくサービスを楽しむ側、あるいは公共の場でのマスク未着用に罰金が科されている多くの国のように、一人ひとりの日常生活も含めることが必要だろう。
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