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ミサイルが飛んできても「反撃しない」ことこそが日本の抑止力だ
「日本を守るために防衛力を強化する」と力説した岸田文雄首相(12月16日、首相官邸) David Mareuil/REUTERS
<日本はウクライナ以上に単独で戦争を遂行する力がない国だ。反撃という名の予防攻撃や越境攻撃をしてしまえば、ウクライナのような世界世論の支持さえ得られなくなる>
既に防衛予算の大幅増を決めている自民党と公明党は12月2日、日本の領域の外にある他国の基地などを自衛目的で攻撃することを可能にする「敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有」について合意した。この決定は、専守防衛に徹するこれまでの安全保障政策を大きく転換するものであり、日本国憲法を反故にして、日本が積極的に戦争を行う国家となる道を開くことになるかもしれない。
「反撃能力」とは先制攻撃能力のこと
「反撃能力」という言葉を聞くと、日本が攻撃されたのちに反撃する対象に他国の基地も含めるかどうかという問題だと思ってしまう。しかし実際はそうではない。「反撃能力の保有」とは、相手国が「攻撃に着手」した段階で、他国の基地や司令部中枢を攻撃する能力を保持しようとするものだ。
さらに「攻撃に着手」とはいかなる事態を指すのかは具体的に定義されていないため、極端な場合、たとえば他国が軍事演習を行うために部隊を移動させたり、艦船が日本領海に接近したりすることを「攻撃に着手」とみなして軍事的に攻撃することもできてしまう。「反撃能力の保持」とは事実上、日本が先制攻撃を行うこと、つまり戦争を仕掛けることを可能にするのだ。
「反撃能力の保持」は明白な憲法違反
日本国憲法は「国際紛争を解決する手段として」の戦争を否定し、そのための「戦力」保持を禁止している。しかし日本が攻められた場合の自衛能力は憲法によって否定されていないとして、「国際紛争を解決する手段として」ではなく自衛のための最小限の手段として、自衛隊および様々な兵器を保持してきた。
自衛隊の保持については、これまで様々な憲法解釈が学問的に積み上げられてきており、違憲論もあれば合憲論、あるいは違憲合法論(違憲だが合法というもの)もある。自衛隊が憲法違反かどうかは別として、自衛隊が憲法上、正統性が曖昧な組織であることは、国内において軍拡的・好戦的な議論を抑制するために一役買ってきたといえる。
しかし、まだ攻撃を受けていない段階での先制攻撃を可能にする「反撃能力の保持」は、「国際紛争を解決する手段として」「武力による威嚇又は武力の行使」を行うというはっきりとした表明だ。それは「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した」という憲法前文の国際観に明らかに反している。これはどのような憲法解釈によっても正当化することはできない。
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