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医療バイデン政権「避妊具なお保険適用対象」と警告 最高裁の中絶判断でも
避妊具・避妊薬や避妊カウンセリングは医療保険制度改革法(オバマケア)で全額保険適用が義務付けられているため、企業や保険会社が適用を制限すれば法律違反になると警告した。写真は7月11日、ペンシルバニア州フィラデルフィアで撮影(2022年 ロイター/Hannah Beier/Illustration)
米政府は28日、避妊具・避妊薬や避妊カウンセリングは医療保険制度改革法(オバマケア)で全額保険適用が義務付けられているため、企業や保険会社が適用を制限すれば法律違反になると警告した。
厚生省によると、連邦最高裁が6月に人工妊娠中絶を憲法上の権利と認める1973年の「ロー対ウェイド判決」を覆す判断を示して以来、避妊の保険適用を認められなかったという女性の苦情が増えているという。
最高裁の判断を受けて、米国の約半数の州が中絶を既に禁止あるいは制限しているか、今後そうする見込み。避妊薬・用具の使用を制限する州が出てくる可能性もある。
厚生省はガイダンスを出し、保険会社は避妊が禁止されている州でも保険適用を継続する必要があることを明確にした。
最高裁は1965年に夫婦が避妊薬・用具を購入・使用することを憲法上の権利と認め、72年に未婚カップルに関しても同じ権利を認めた。ただ、6月の最高裁判決で保守派判事が避妊の権利再考の可能性に言及する意見を盛り込んだ。