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感染者対策東京・京都・沖縄にまん延防止等重点措置、東京は12日から5月11日まで=再生相
西村康稔経済再生相は4月9日の基本的対処方針分科会で、新型コロナウイルスの感染再拡大を阻止するため、まん延防止等重点措置を東京都、京都府、沖縄県に適用するとの政府方針を諮った。期間は12日からで、東京が5月11日までの30日間、京都・沖縄は5月5日までの24日間。都内で1月撮影(2021年 ロイター/Issei Kato)
西村康稔経済再生相は9日の基本的対処方針分科会で、新型コロナウイルスの感染再拡大を阻止するため、まん延防止等重点措置を東京都、京都府、沖縄県に適用するとの政府方針を諮った。期間は12日からで、東京が5月11日までの30日間、京都・沖縄は5月5日までの24日間。
東京都内の具体的適用地域は23区と武蔵野市、立川市、八王子市、町田市、調布市、府中市。京都府は京都市、沖縄県は那覇市など本島の9市。
了承されれば午後に政府が衆参両院で説明した後、夕方に正式決定する見通し。
首都圏1都3県では緊急事態宣言が3月21日に解除されたばかりだが、その後の感染再拡大を受け、東京都がまん延防止措置の適用を要請。これに政府が応えた格好。西村再生相は「感染再拡大の大きな要因は人の流れと変異株の広がり」と指摘し、感染力が強く若年層の重症化リスクが高いとされる「変異株の急速な広がりに強い危機感を持っている」と説明した。重点措置の対象地域では、知事が飲食店に午後8時までの営業時間短縮などを要請する。
まん延防止措置は、2月に施行された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法で新たに導入された制度。緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするもので、4月5日に大阪府と兵庫県、宮城県を対象に初適用された。
緊急事態宣言が都道府県単位で出されるのに対し、まん延防止措置では対象となった都道府県の知事が市区町村など特定の地域に対策を講じる。飲食店などに営業時間短縮を要請できるのは緊急事態宣言と同様だが、休業命令は出せないなどの違いがある。時短命令に応じない場合の過料も緊急事態宣言の30万円以下に対してまん延防止措置は20万円以下となっている。
*内容を追加しました
(竹本能文 編集:山川薫)
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