中国建国70周年へのアメリカの姿勢と香港人権・民主主義法案
アメリカは米中国交正常化の時も、「中華民国」との断交を北京政府から強要されたため、やむなく断交と同時に国内法で「台湾関係法」を制定している。
同じように香港がイギリスから中国に返還されると同時に(1997年7月1日)、国内法として「米国・香港政策法」を制定した。香港が「一国二制度」の下で中国に返還されたのちも、本当に「二制度」により「民主や自由や香港の自治」が守られているなら、これまで通り通商や投資においてアメリカの対香港優遇措置を続けるとしている。
こういった政策は1980年代半ばから香港返還までの間に、米英間で討議されてきたもので、だからこそ最高裁判所の裁判官に裁判長以外は、外国籍を認めると、香港基本法で謳っているのである(参照:9月24日付コラム<香港最高裁・裁判官17人中15人が外国人――逃亡犯条例改正案最大の原因>)。
それが破られるなら、当然のことながら返還時に約束した対香港優遇措置は認められなくなるので、アメリカ政府は「香港の自治が守られているか否か」を監督し、米議会に報告する義務があるというのが米議会の主張だ。
それだけではない。「法案」では行政長官や立法会議員(国会議員に相当)を選ぶ権利を香港市民に与え、「一人一票」の原則を守れということにまで踏み込んでいる。
中国政府が激怒しないはずがないだろう。これは2014年の雨傘運動において決着が付いたことであり、香港を司る、中国の最高立法機関である全人代(全国人民代表大会)常務委員会で決議した事項に抵触すると、中国政府はアメリカを糾弾している。
こうして、CCTVは「法案」に対して、「内政干渉だ!」と激しい抗議を繰り返しているわけだ。
米中貿易戦最前線に対する中国政府の回避策
この「法案」は米中貿易戦争を反映したもので、「法案」をテコに米中貿易交渉への威嚇を強めようというアメリカの意図は明らかだ。
ところが、それを先読みしている中国は、広東・香港・マカオ(澳門)をつなげた「粤港澳大湾区経済構想」(ビッグベイエリア経済構想)を構築し、深センを社会主義先行モデル区に再指定した。これに関しては8月20日付のコラム、<「こっちの水は甘いぞ!」――深センモデル地区再指定により香港懐柔>に書いたが、習近平政権は「中国の金融センターを、香港から深センに移そうとしている」のである。