ウエスチングハウス破産申請か 東芝に問われる保証責任
3月10日、東芝の米原発子会社、ウエスチングハウス(WH)による米連邦破産法11条の適用申請が避けられないとの見方が広がってきた。写真は東芝のロゴ、都内で2月撮影(2017年 ロイター/Toru Hanai)
東芝<6502.T>の米原発子会社、ウエスチングハウス(WH)による米連邦破産法11条の適用申請が避けられないとの見方が広がってきた。麻生太郎財務・金融相は10日の閣議後会見で、WHについて3月中に適用申請を決めるべきだとの見解を示した。閣僚が特定企業の破綻処理の可能性に言及するのは異例だ。
東芝の内部事情に詳しい業界関係者も、同条適用申請の可能性が高まっているとの見方を示す。
迫られるギリギリの判断
同11条の適用をWHが申請すれば、親会社としての権利を放棄する代わりに、WHによって追加損失がもたらされるリスクを遮断できる、というのが東芝の考え方だ。東芝は特設注意市場銘柄に指定されており、東証に内部管理体制確認書の提出を求められているが、WHを切り離せば、自社のガバナンス改革をアピールできるとの思惑もある。
すでにWHは、破綻処理に強い法律事務所ワイル・ゴッチェル&マンジスの複数の破産専門弁護士と契約、申請に向けた検討に入っている。WHの内部事情に詳しい業界関係者は「11条適用申請の可能性は高い。WHを東芝から切り離さないと、東芝がつぶれてしまう」と指摘する。
しかし、東芝はWHの債務に対して約8000億円の親会社保証を行っており、WHが同11条による再建プロセスに入ったとしても、東芝自体が巨額の保証の履行を迫られる事態は避けられないと、一部の会計専門家は指摘する。その場合、東芝の経営に深刻な影響が及ぶリスクを払拭できない可能性もある。
決算発表が遅れれば、上場廃止の懸念
東芝は先月14日、WHが米国で進める原発4基の建設をめぐり7125億円の損失計上を発表。当日は2016年度第3四半期決算を発表する予定だったが、WHでの内部統制の不備の可能性により決算発表を延期した。
関東財務局への四半期報告書の提出期限は今月14日だが、予定通り決算発表ができるかどうかは「五分五分」(幹部)の情勢との見方が多い。この期限までに決算発表が出来ず、同財務局が延長を認めない場合、今月27日には東芝の東証上場が廃止になるという。