「トランプおろし」はあるか、アメリカ大統領失職の手続き
2017年8月20日(日)14時37分
<修正第25条>
合衆国憲法修正第25条は、1963年のジョン・ケネディ氏暗殺を受けて1967年に採択され、大統領が職務遂行能力や副大統領の引き継ぎに関する問題をクリアにしている。
その第4節によると、副大統領および行政各部の長官の過半数、もしくは議会が法で定める機関の長の過半数が、大統領が権限と使命の遂行が不能になったと宣言できる。この宣言を上院議長代行と下院議長が受け取れば、副大統領が大統領の職務を代行することになる。
大統領は、自分には職務遂行能力があると上下両院トップに伝えて返り咲くことは可能だ。ただし宣言後4日以内に、副大統領と行政各部長官の過半数、議会が法で定める機関の長の過半数が改めて議会に大統領は職務遂行不能だと申し立てれば、議会が48時間以内にどうするかを決めなければならない。
上下両院の3分の2が大統領は職務を遂行できないと判断すれば、副大統領が代行を続け、大統領は復帰が不可能となる。
これまで修正第25条の第3節、大統領が一時的に職務を副大統領に移譲(例えば手術などで)できるという規定は発動されたことがあるが、第4節は一度も行使されていない。
[17日 ロイター]
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