注目が高まる「労働時間」 出張先への移動は労働時間に入る?
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<最近はクラウド勤怠システムが普及しているが、そもそも労働時間とは何か。誤解も多い労働時間について、5つのケースを解説する>
企業経営において、労務管理の中でも勤怠管理の整備は重要です。最近は多くのクラウド勤怠システムがリリースされ普及するなど、労働時間に対する注目は増しています。
「どの勤怠システムがいいのか?」「使いやすい勤怠システムはどれか?」などさまざまな議論がありますが、そもそも労働時間とは何かということを理解していないと、正確な労働時間管理はできません。
そこで今回は、労働時間になるかならないか具体的なケースを5つ取り上げて解説します。
そもそも労働時間とは?
労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいいます。労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に判断される否かによります。つまり、雇用契約書や就業規則等によって、労働者の行為が労働時間か否か決まるものでなく、実態として労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれていれば労働時間となり、そうでなければ労働時間とはなりません。
例えば「雇用契約書に着替えの時間は労働時間ではない」という文言が明記されている雇用契約書を労使間で締結したとします。そのような状況であったとしても、実態として着替えの時間が使用者の指揮命令下に置かれていると評価されれば、労働時間として扱われることになります。具体的には下記の5つの要件を満たしていると、労働時間と認定されやすくなります。
■労働時間と認定される5つの要件■
1. 一定の場所的な拘束下にあること
2. 一定の時間的な拘束下にあること
3. 一定の態度ないし行動上の拘束下にあること
4. 一定の業務の内容ないし遂行方法上の拘束下にあること
5. 一定の労務指揮権に基づく支配ないし監督的な拘束下にあること
出典:安西 愈 新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務 [全訂7版]2010
さて具体的な5つのケースをご紹介します。
Q1:通勤時間は労働時間になるか?
A1:労働時間にはならない
<解説>
通勤時間中は「音楽を聴く」「本を読む」「睡眠をとる」など自由に行動できます。またいつ自宅を出発するか、どのように会社から帰るかなど自由であるため、時間的拘束や場所的拘束が弱く労働時間とはなりません。
ただし、通勤時間であっても、業務メールを作成・送信させている場合や仕事の資料を作成させている場合は労働時間と認定される可能性があります。
Q2:出張先までの移動時間は労働時間になるか?
A2:労働時間にはならない
<解説>
出張先までの移動時間は通勤時間と同様に労働時間とはなりません。このため出張先までの移動時間に対して、賃金を支払う必要はありません。しかし、出張は労働者の時間的拘束や体力的負荷が大きいため、出張手当や日当などの名目で経済的な補償を行うことが多いです。
ただし、宝石など常に監視が必要なもの運ぶ出張や、会社に立ち寄ってから出張先に向かう時間は労働時間となる点にご注意ください。