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同性愛者からの仕事の依頼を断るのは「表現の自由」なのか?(パックン)
原告のごとく聖書の解釈から同性愛反対の信仰を持つキリスト教徒がいるように、「ノアの孫呪い」から人種の上下関係が定められいると信じるキリスト教徒もいる。彼らはもちろん白人と黒人の結婚(英語でmiscegenation)に反対。ということは、最高裁の判決通り、ウェブデザイナーなどの表現者は「同性婚NG」のほかに「人種間の結婚NG」というスタンスも認められるはず。
もちろん、先述の業種は全部、客として現れた夫婦のどちらかが黒人であるだけで各種サービスの提供を断る権利をもち、町によっては人種間の結婚も「ないない」づくしになり得る。
さらに想像を膨らませてみよう。黒人などが白人と同じ町で同じ暮らしをしていることの「対等さ」にさえ反対する、極端な白人至上主義者もいる。そんな人の仕事が「表現」に関わるとき、結婚と関係のないサービスでも、思想信条に反するからと黒人の依頼を全部断ることができるはず。弁護士も。先生も。出版社も。コンサルタントやアドバイザー、カウンセラーも。テレビやラジオの出演者もディレクターも作家も。ほぼ誰もが黒人に対する対等なサービスや待遇を提供しなくていいことになる。「同性婚に反対だからできない」が成り立つなら「人種の平等に反対だからできない」も成り立つであろう。
あらゆる差別の原理と作用は一緒
大量生産の規格品の販売はクリエイティブな仕事とされないから小売店は黒人の来客を断れないとしても、セールスは明らかに表現に当たる。自動車や不動産などを買おうとする黒人に説明する義務もなくなる。レストランのウェイターも表現するね。受付やコールセンターの人も。そういえば、会社の面接や説明会も「表現」の一種だ。それも黒人相手に断る権利も認められるかもしれない。判決の主張を文字通りに捉えるなら、表現の自由を口実に、さまざまな場面で黒人を市場経済から、そして結局は町から退けることができそうだ。
極端な論じ方だが、実際社会で黒人が白人と同じ暮らしや経済活動ができなかった「人種分離制度」が、僕が生まれるころまでアメリカにはあった。もちろん、この裁判一つでそこに逆戻りすると思っていないが、この50年間でここまで平等な社会に近づいてきたのは差別対象のマイノリティーを守る法律があったおかげでもありそうだ。そんな法律を形骸化させる判決は、時代の逆戻りを止める法的手段がなくしてしまうものではないか。
判決を出した判事たちはここまで考えていないと思う。たとえば黒人の依頼を拒否したい白人至上主義のウェブデザイナーが裁判の原告だったら、結果は違っただろう。しかし、対象が違っても差別の原理と作用は一緒だ。判事たちにそれが見えないのは、同性愛に対する潜在的な差別観念のせいではないだろうか。お酒に酔って裸を見せたノアに負けないぐらい、権力に酔って、内心の恥部を晒している気がする。
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