- HOME
- コラム
- 欧州インサイドReport
- ドイツはプライバシー保護を徹底 京アニ犠牲者の実名…
ドイツはプライバシー保護を徹底 京アニ犠牲者の実名公表・報道の是非を考える
何かを伝える仕事は誰かのプライバシーを侵害することになるので、公人でない限り同意が必要です。「人のプライバシーを侵害して良いと思っているのか」と問い詰められると困ってしまいます。公人にも、それがプラスに働くかどうかは別にして取材を拒否する権利はあります。
1971年11月、ドイツのミュンヘンで欧州連合(EU)の前身である欧州共同体(EC)6カ国のジャーナリスト連合の代表者会議が開かれ、承認された「ジャーナリストの権利と義務の宣言」を見てみましょう。
「情報、表現の自由、批判の権利は人間の基本的な権利の1つです」「ジャーナリストのすべての権利と義務は、出来事や意見について公に知らされるこの権利に由来します」。そして「プライバシー尊重のためその権利は制限される」とジャーナリストの義務をうたっています。
プライバシーを重視するドイツ
ドイツ・プレス評議会のガイドラインはかなり詳しく被害者保護について定めています。
「事故や自然災害が発生した場合、報道機関は被害者と危険にさらされている被災者に対する緊急支援が『知る権利』に優先することに留意しなければならない」
「被害者は身元に関して特別に守られる権利を持っています。一般的に被害者の身元に関して知ることは事故の発生、災害や犯罪の状況を理解するのに役に立ちません」
「被害者や家族、親族、権限を与えられたその他の人の同意がある場合か、被害者が公人である場合にのみ、被害者の名前と写真を報道することが許されます」
「脅かされた実際の暴力行為を報道する際、報道機関は国民の知る権利と、被害者や他の関係者の利益を慎重に比較衡量する必要があります」
「事故・災害報道の際、取材の限界は被害者の苦しみと家族の感情を尊重することです」「不幸な被害者は、メディアでの描写によって二度苦しめられてはなりません」
「メディアと警察の間の調整は、ジャーナリストの行動が被害者や関係者の生命と健康を守ったり、救ったりできる場合にのみ限られます」
「犯罪者の回顧録の出版は、犯罪が後から正当化されたり、被害者が負の影響を受けたり、犯罪の詳細な記述がセンセーションの欲求を満足させたりする場合に限り、ジャーナリズムの原則に反します」