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兼業解禁でサラリーマンの「全人格的帰属」は変わるのか
一番のメリットは時間拘束に歯止めがかけられること Drazen_/iStock.
<厚労省が「働き方改革」で提示した正社員の副業・兼業推進案は、一つの会社に全人格的に帰属する日本の常識を変えるきっかけになるかも>
日本の厚生労働省は11月20日、「働き方改革」の一環として正社員の副業や兼業を推進する方向の「ガイドライン案」を有識者会議に提示しました。この案では、副業や兼業は、労働者と企業それぞれにメリットと留意すべき点があるとして、次のような指摘をしています。
まず労働者のメリットとしては(1)主体的にキャリアを形成することができる、(2)自己実現を追求することができる、(3)所得が増加する、(4)将来の起業・転職に向けた準備ができるという4点を挙げている一方で、留意点、つまり懸念としては、労働者自身による就業時間や健康の管理が一定程度必要、(2)職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務(現業と競合する企業で働いたり、競合する会社を設立したりしない)を意識することが必要としています。
一方で厚労省「案」では、企業側のメリットとしては、労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得するとか、優秀な人材の獲得・流出の防止ができる、労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる、などという説明がされています。
この「兼業規制緩和」ですが、1番のメリットは「たとえ正社員であっても終業後や休日の時間帯は、副業の就労機会である」という「権利」が確認されることで、いわゆる「サービス残業」「突発残業」「付き合い残業」「付き合い酒」と言った「際限のない時間拘束」に歯止めがかけられるということだと思います。
やろうと思えば、別の職場で稼ぐことができるのであれば、就業以外の時間も一種の経済価値があるわけで、その保証をすることは「突破口」として終業後や休日の時間を、労働者個人の「自由になる時間」として確認できることになります。そうなれば、「先進国中最悪」と言われるホワイトカラーの生産性が向上し、さらにはワーク・ライフ・バランスが改善する可能性も考えられます。
この「際限のない時間拘束」という観点では、残業に加えて出張も見直しが必要だと思います。出張の場合の「移動時間や出張先での宿泊など会社の管理に服さない時間は、時間外であれば労働時間とはみなさない」というのが、日本の労働慣行であり、法律や判例もこれを認めています。
ですが、そうした形で「個人の時間が侵食」されることで、子育てなどとの両立が困難になるのは問題です。「兼業を認められた人」が出てくることで、出張という「時間外に及ぶ拘束」についても歯止めが掛かるのであれば、それも良いことだと思います。
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