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中国政府が新たに始めた「外国人差別」の脅威
<中国政府が都市部で試行を開始した外国人の労働許可制度は、人材を3つのランクに分類して管理する「差別的」な仕組み>
1958年1月9日、毛沢東は「中華人民共和国戸籍登記条例」に関する主席令にサインし、この法律を公布した。中国人の戸籍を都市と農村の2つに分け、移住の自由を制限し、当局の許可がないまま元の居住地を離れた農民が「盲流」と呼ばれ、政府によって逮捕あるいは強制的労働教養所送りにされる制度だ。この時から農民は自由を失い、土地にしばりつけられた1ランク下の「賎民階級」となってしまった。改革開放後の数十年間で戸籍制度は何度も改革されたが、都市と農村という二元構造の本質はまったく変わることがなかった。中国が抱える都市と農村の隔絶、大き過ぎる貧富の格差という問題の根っこはここにある。
人をランク付けするこの種のやり方は重大な人権侵害だ。しかし戸籍制度のある社会で長く暮らし過ぎたため、中国人の感覚はすっかり麻痺し、この種の別のニュースが起きても、それが大きな問題を含んでいることに気づかなくなっている。
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16年10月から17年3月にかけて、中国は北京、上海など重点都市で働く外国人を対象にした労働許可制度を試行し始めた。この制度は「ハイレベル人材を歓迎し、一般レベル人材はコントロールし、低レベル人材は制限する」を原則に、中国で働く外国人をA、B、Cの三ランクに分類する。給与や教育水準、中国での勤務の長さ、中国語のレベル、年齢と中国での居住地......といった個別の指標に基づいて評価を行い、0~120点の間で点数を付ける。85点以上はAランク、60~84点はBランク、59点以下がCランクだ。
Aランクは中国政府が歓迎する外国人で、政府が必要としている人材だから何の心配もない。Bランクもほぼ問題ないと言えるだろう。Cランクは中国戸籍制度の農民のように、入国と労働で大きな制限を受ける。居住ビザを継続するのも簡単ではない。まるで中国の都市に住む農民のようだ。
中国政府は自分たちの国民に対していまだに都市と農村に基づく戸籍管理によって、人権を侵害し続けている。そんな政府が新たに実施する外国人管理制度に対して、人々が疑念を抱くのは無理からぬことだ。
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