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改正道路交通法は高齢者の免許更新をどう変える? 「サポカー限定免許」より必要なこと
警察庁の交通事故統計では、65歳以上が高齢者と定義されている。70歳以上75歳未満のドライバーには免許更新時に「高齢者講習」の案内が届き、75歳以上になると「高齢者講習」と「認知機能検査」を受けなければならない。
「認知機能検査」はこれまで「時間の見当識」「手がかり再生」「時間描画」の3項目だったが、これからは「手がかり再生」と「時間の見当識」の2項目に減る。
※「時計描画」は、時計を描き、指示された時間通りに針を書き込むことで空間把握能力を確かめる検査
これまで結果の判定は点数によって、3つのグループに分けられていた。総合点が49点未満の者が1分類で記憶力・判断力が弱くなっている人。49点以上76点未満の者が2分類で記憶力・判断力が少し弱くなっている人、76点以上の者が3分類で記憶力・判断力に心配のない人。
1分類の人については、認知症でないか医師の診断が必要だった。認知症と診断されると運転免許証が取り消し。そうでない場合には、2分類の者と同じ座学2時間・実車1時間の「高齢者講習(高度化)」を受講。そして3分類の人は、座学1時間・実車1時間の「高齢者講習(合理化)」を受けて免許を更新していた。
それが5月13日からは、「認知症のおそれがある者」「認知症のおそれがない者」の2つだけになった。前者の場合はこれまでと同じく医師の診断が必要になる。
新たに始まった「運転技能検査」は、過去3年間に一定の違反歴がある人のみが対象となる。合格できなければ免許の更新はできない。"一定の違反歴"は以下の通り。
・信号無視
・通行区分違反
・加速超過
・横断等禁止違反
・踏切不停止・遮断踏切立入
・交差点右左折方法違反、交差点安全運転義務違反
・横断歩行者妨害
変更前の免許更新では認知機能の低下に焦点が置かれてきた。今回の改正では、認知機能だけでなく、より身体機能の低下に着目した対策が加わっている。
これまでは認知機能検査で医師に認知症だと診断されない限りは免許の更新が可能だった。認知症ではないが運転が危うい高齢者の家族やその周囲の人は、返納してほしいと思っていても本人の自主返納を待つしかなかった。
今後は運転技能検査で更新の可否が決まり、制度の中でドライバー卒業を告げられるようになった点が改正の大きなポイントと言える。
「サポカー限定免許」よりも限定すべきこと
また、今回の改正で「サポカー限定免許(安全運転サポート車等限定条件付免許)」制度が導入された。
高齢ドライバーは任意の申請により、普通免許で乗れる車種を「衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い時加速抑制装置(性能認定)」または「衝突被害軽減ブレーキ(保安基準)」搭載のサポカーのみに限定することができる。
限定免許の対象となる車両は、サポカー補助金の対象車両とは異なるため注意しなければならない。具体的な車両は警視庁サイトで確認できる。
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