二重国籍者はどの国が保護すべきか?──国籍という不条理(2)
以上のような問題は、人の移動だけではなく国境が移動しても起こる。脱植民地化に伴って、旧宗主国出身の住民は本国へ「帰国」を余儀なくされた場合が多い。日本の場合も敗戦に伴って満州や朝鮮半島に居住していた人たちが、引き揚げを余儀なくされた。
しかし、複雑な事例も多い。エストニアやラトビア、リトアニアのバルト諸国は、一九三九年に独ソ不可侵条約によって一方的にソ連に併合された。冷戦後独立を回復したこれら諸国は、ソ連時代に移り住み定住したロシア系住民とその子孫の国籍取得に厳しい条件を付けた。
バルト諸国のロシア人のように、自身は移動しなくても国境が変動したために「外国人」や「少数派民族」になってしまった人々は、世界を見渡せば相当多い。何十年も「祖国」に住んできた人たちを、突然外国人扱いするのはどうかというのももっともかもしれない。血縁関係や出生地などよりも、住み、働き、家族や友人を持つという事実、つまり長期にわたる居住を根拠に国籍を分配するべきだ。
もしこういった考え方に立つのなら、国境の再編成によって「外国人」になってしまった人々には、現居住国の国籍を取得する権利が与えられてしかるべきだ。現居住国の国家にとっても、国内の少数民族集団が不満を抱えたままなのは問題であることは明らかであり、国民的統合を推進するためにも、国籍を寛容に分配する方がよいのかもしれない。
しかしソ連による併合は一方的な軍事的征服で、その結果であるソ連時代は不法な占領であるというのがバルト諸国の立場である。しかもウクライナがロシアから受けた仕打ちを見れば、ロシアとの国境も依然として安定していると確信はできまい。そうならバルト諸国が、単に長期の居住だけを根拠にロシア系住民を自動的に自国のオーナーとして処遇するのに躊躇しても、排外主義の一言で片づけられるほど簡単な話でもないだろう。