国民投票か、間接民主制か? 理想の選挙制度を探して
ただ、電子投票を導入した2003年の岐阜県可児市議選において、投票時間の最中にマシンが過熱暴走を起こして1時間以上ストップ。そのせいで多くの有権者が投票を断念したとされ、選挙無効・再選挙の司法判断がくだった(最高裁判所第二小法廷 2005年7月8日判決)。
この判決をきっかけに、国内における電子投票普及の機運は一気に萎んでいった。この重たいトラウマは、しばらく払拭できそうにない。
インターネット投票(遠隔投票)
「投票所まで行くの、だるいな」「PCやスマホから投票できればいいのに」......などと、ほとんどの人が考えることだろう。一般の有権者にとって投票の利便性が高まり、投票率の向上が期待できるだけでなく、外国や船上、宇宙などに滞在中で、日本国内での投票が難しい有権者にとっても、オンラインで一票を投じることができれば有用である。
実際、エストニアでは国政選挙レベルでのネット投票が実用化されている。アメリカのアリゾナ州やミシガン州では、過去に大統領選予備選で導入された実績がある。
もっとも、なりすましやハッキングなどの不正がはびこる危険性は拭えない。ただ、現にネットバンキングが実用化されているのだから、ネット選挙を実施する上でのセキュリティ面も、いずれは技術的に極限まで高めていけるだろう。
それでも、セキュリティを高めれば高めるほど、誰が誰に投票したかを誰にも特定されない「秘密投票」の保障が困難になるおそれがある。これはこれで、別個に技術的な克服が求められるのだろう。
ドメイン選挙方式
子どもの重要な契約締結などを親権者が代行するのと同じように、未成年者の選挙権を親が代わりに実行することを認めようという考え方がある。
生まれたばかりである0歳児の赤ん坊から選挙権を認めるこの制度は「ドメイン選挙方式」と呼ばれ、ドイツやハンガリーなどで導入が検討されている。
【参考記事】参院選は7月11日生まれの「17歳」も投票できます
高齢になるほど投票に積極的な「シルバー民主主義」と揶揄されて久しい日本でも、このたび「18歳選挙権」が導入され、若年層の有権者が約240万人増加する。とはいえ、約1億人の有権者がいる国において、数や割合の上では、その実質的な影響力は限定的に留まるのかもしれない。
仮に日本で「ドメイン選挙方式」が導入されれば、0~17歳の国民である約1920万人(2016年6月速報値)へ権利が付与され、新たな票に転化される。いわゆる「シルバー民主主義」の現状に与えるインパクトは相当なものになるだろう。
ただ、日本国憲法では15条3項に「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と明記されている以上、ドメイン選挙方式を日本で導入するには、憲法改正が必要となりそうだ。ここで「成年者による普通選挙」には、成年者が一定の未成年者の選挙権を代行する場合も含むと解釈するならば、憲法改正なしで導入することも正当化されうる。