参院選は7月11日生まれの「17歳」も投票できます
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<いよいよ「18歳選挙権」が日本でも始まるが、じつは17歳でも有権者となる場合があり、そこにはちょっと歪んだ法律の理屈が関係している。そもそも、なぜ19歳でも17歳でもなく、18歳に引き下げられるようになったのだろうか>
7月10日、いよいよ「18歳選挙権」が初適用される参議院選挙が行われる。満18歳や19歳の国民も選挙で一票を投じることができるようになったのは、みなさんもご存じの通りだ。しかし、「17歳でも投票できる場合がある」のは聞いたことがあるだろうか?
たとえば、2016年7月10日に行われる参議院選挙では、1998年7月11日以前に生まれた日本国民に、選挙権が与えられる。
お気づきの通り、1998年7月11日生まれの人は、2016年7月10日の段階でまだ17歳である。じつは日本において「18歳選挙権」が適用される選挙では、18歳以上に加えて、選挙の翌日に誕生日を迎える17歳(18歳マイナス1日)の国民も、投票ができる有権者として登録されるのである。
同様に、2016年7月31日に行われる東京都知事選挙では、生年月日が1998年8月1日以前である日本国籍の東京都民に選挙権が与えられる。
【参考記事】選挙の当落を左右する!? 味わい深き「疑問票」の世界
では、具体的にどのようなカラクリで、そのような「ズレ」が生じるのだろうか。
3つの法律が交錯した結果、1日ズレる
◆年齢計算ニ関スル法律
第1項 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
人が生まれたら、その生まれた日から年齢を数えはじめる。そして、暦が一周すると、誕生日の前日の午後12時に、人は1つ年を取る。
◆民法 第143条(暦による期間の計算)
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
世間の常識では、誕生日の午前0時に、人は年を取ると思われているだろう。私自身もそう認識している。だが法律的には、人が年を取る瞬間は、誕生日の前日の午後12時という扱いなのである。
ただし、当日の午前0時と、前日の午後12時、どちらも同じ時刻なので、ここまでは特に実質的な食い違いが生じているわけではない。
◆公職選挙法 第9条(選挙権)
1 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
選挙権は、「年齢満18年以上」に与えられる。つまり、法律上、18歳になったその日から、その人に選挙権が与えられる。
法律上、「18歳になったその日」とは、18歳の誕生日の前日である。その「午後12時」という瞬間ではない。時刻の要素は切り捨てられ、「18歳の誕生日の前日」全体のことを指している。
結局、選挙権が与えられるタイミングは、18歳の誕生日の前日の最初(午前0時)となり、常識的なイメージよりも丸1日、前倒しになる。18歳の誕生日の前日に、たまたま選挙が行われれば、まだ17歳にもかかわらず、その選挙の有権者となる。