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18歳成人法案こそ、有権者教育の教材として最適なのでは?
18歳と19歳の有権者は、憲法改正の国民投票や公職選挙法で選挙権の年齢が18歳にも引き下げられたことから、まず選挙権だけが与えられました。つまり、いきなり有権者になり、投票行動を通じて主権者としての権利を行使できるようになったのです。
ですから、18歳と19歳にとって非常に重要な「成人年齢を20歳から18歳に引き下げて良いのか?」という法案の議論に、有権者として参加することができるようになったわけです。もちろん、日本は間接民主制の国ですから、国会議員を通しての意思決定参加という形、あるいはジャーナリズムやネット社会への参加ということでの世論の形成への参加という形を取ります。
有権者として、そのように参加しながら「政治年齢引き下げ」という自分たちに取って、最も身近で利害関係のある法案について、決定過程に参加できる、これは最高の主権者教育になるわけです。
その意味からすると、今回の民事関連の「18歳成人制度」については、18歳と19歳の主権者の参加は十分であったとは言えません。もったいないというのは、そういう意味です。
今回の民事関連の方は「いわば権利と義務のうちの権利」の方ですが、次に控えている刑事法制に関する「18歳成人」というのは、与えられた権利に対する「義務」の部分になります。この点については、是非とも18歳、19歳の有権者が賛否両論の議論に加わり、決定のプロセスに参加するのが良いと思います。
正確に言うと、現在の18歳や19歳の有権者は、これから「少年法など刑事法制における18歳成人」の法案が審議され、仮に可決成立し、さらに周知期間を経て発効するときには、20歳以上になっていると思われますから、法改正が直接影響を与える当事者にはなりません。
ですが、法律の対象となる年齢に最も近い世代が、賛否両論を戦わせながら新法の運用面における個別のケースなど、詳しいレベルでのディスカッションを行うことは、重要と思います。社会における価値観というのは世代によって異なる以上、若い世代を対象とする法改正には、若い世代の意見が反映していることが望ましいからです。
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