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民主的統制か国益か――岸田首相のキーウ訪問を実現する「打開策」
条約締結すら「事後承認」が認められるなら......
この例に限らず、これまで首相・大臣の会期中海外出張は、その必要性の判断に加えて、「国対政治」の観点から問題とされることが続いてきたとも言える。しかし今回のキーウ訪問は、「戦地における日本国首相の安全確保」という戦後日本が初めて直面する国家安全保障上の問題が絡む。守秘の徹底は必須の要請とも思える。そこで、議運の了承は「事後」であっても許容されるかという点が焦点となっているのだ。
事後了承と言えば、国会では「条約の承認」について議論が蓄積されている。内閣が行う「条約の締結」は、原則として「事前」に、「時宜によっては事後」に国会承認が要求される(憲法73条3号)。そもそも国会承認が必要となるのは、法律・財政・重要事項にかかわる国際約束に限定されており、それ以外の行政取極は承認が不要と解されている。
では、条約の承認が要求される場合における「時宜によっては事後」とは、どのような意味合いか。この点について、羽田孜政権下の1994年5月に開かれた衆議院予算委員会で、保利耕輔議員の質問に対して大出峻郎内閣法制局長官が次のように答弁している。
「緊急を要して国会の承認を得る余裕がないような場合など合理的な理由がある場合においては、条約の締結後に国会の承認を得ることとしてもよいということを定めたものであるというふうに理解をいたしておるわけであります」(第129回国会衆議院予算委員会第9号平成6年5月25日)。
つまり、条約の締結について、原則的には「事前」の承認が必要だが、緊急性のある場合など「合理的な理由」が認められる場合は「事後」の承諾も許容されるという説明だ。
これを敷衍して、条約ですら緊急性・合理性の認められる場合は「事後承認」でも構わないとされている以上、そもそも国会承認事項にあたらない「外交関係の処理」としてのキーウ訪問については、議運の事後承認でも許容されると考えるべきか、それとも、内閣に対する監督(民主的統制)の実効性確保という憲法上の原則を重視し、あくまでも事前承認を要求すると考えるかは、実はちょっとした難問だ。それは、実質的な観点から考えるか、形式的な枠を重視するかという問題でもある。
外務大臣が国会審議に張り付きになり肝心の外交交渉が不十分になる問題は河野太郎大臣などによって度々指摘されてきた。また、3月1日には林芳正外相が参議院予算委員会に出席するために、インドで開かれたG20外相会合出席を断念したことも問題視された(3日のQUAD外相会合には参加できたが)。
国益の実質的確保という見地からは、閣僚の出席義務を柔軟に解釈することが必要だ。と同時に、議院内閣制における監督という観点からはやはり、議運での了承手続という大枠を維持することも同じように重要だろう。
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