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戦後70年談話報告書に学ぶ平和主義の歩み
国連憲章で認められた武力行使は、2つだけである。1つ、国連憲章51条の自衛権の行使、そしてもう1つは国連安保理決議に基づいた制裁措置である。いずれも、目的は平和の回復である。第一次世界大戦後に国際連盟は、平和の回復を国際世論と経済制裁のみにたよって実現しようとした。しかしながら、歴史が示すように、国際世論と経済制裁のみではあまりにも無力であった。侵略を阻止して、平和を破壊する行為を未然に防ぐためにも、あるいは侵略が発生して平和を回復するためにも、国際社会は十分な軍事力をもってそのための努力をしなければならない。国際社会がもしも何もしなければ、世界は侵略であふれ、権力政治に基づいて小国は軍事大国の餌食となり、力に基づいて自らの利益を拡大しようとする国が増えるであろう。それが、戦前の歴史から学んだ教訓であった。
とはいえ、自衛権の行使には、国際法上きわめて厳しい制約と要件が存在する。よく知られているとおり、1986年の国際司法裁判所(ICJ)におけるニカラグア事件の判決では、集団的自衛権行使のための条件として、被攻撃国が武力攻撃を受けたことを宣言し、かつ援助の要請があることを指摘した。また、そのような集団的自衛権の行使は、あくまでも、「均衡性のある対抗措置」として、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間の「保全的措置」としてのみ、認められている。
すなわち、たとえばオーストラリアが他国に武力で攻撃されたとしても、そのオーストアリアが実際に日本に援助を要請しない限り、日本独自の判断や、あるいは同盟国であるアメリカからの要請のみでは、国際法上は集団的自衛権の行使は認められないことになる。集団的自衛権の行使の濫用が、不必要な武力行使へと至らぬように、このような厳しい条件が課されているのだ。
さらには、今回の平和安全法案では、このような通例の国際法上の厳しい要件に加えて、よりいっそう厳格な憲法第9条に基づいた要件が課されている。すなわち、上記の例で言えば、たとえオーストラリアが武力攻撃を受けて、オーストラリアが日本政府に援助を要請したとしても、そのような武力攻撃が「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ような事態でなければならないのだ。すなわち、武力攻撃を受けたオーストラリアが、自衛隊が高い能力を有する警戒監視活動や水中機雷除去のための掃海活動を日本政府に要請したとしても、地球の裏側のオーストラリアへの武力攻撃が日本国民の生命や自由を根底から覆すような事態でなければ、憲法解釈上日本は援助ができないのだ。だとすれば、そのようなオーストラリア政府からの要請を、日本政府は拒絶しなければならないのだ。
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