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金融庁、仮想通貨みなし業者に業務停止命令 顧客資金を流用
2018年04月13日(金)19時33分
[東京 13日 ロイター] - 金融庁は13日、仮想通貨交換業者のBMEX(鹿児島市)に対し、改正資金決済法に基づき2カ月間の業務停止命令を出したと発表した。立ち入り検査で、特定の大口取引先からの依頼で利用者から預かった多額の資金を流用したり、この取引先の資金繰りを肩代わりしていたことが判明した。
BMEXは仮想通貨交換業の登録制導入前から交換業を営んでいたが、金融庁の登録を受けていない「みなし業者」。
コインチェックからの仮想通貨流出事件を受け、金融庁はみなし業者への立ち入り検査を順次実施。体制に問題がある事業者が相次ぎ、行政処分を受ける事業者が続出している。
11日にはブルードリームジャパン(岐阜市)に2カ月間の業務停止命令を出した。同社は、自社発行の仮想通貨について、同社の自己勘定と社長個人の売買を対当させて価格形成を行っていた事実を説明しないまま、仮想通貨の勧誘を行っていた。
(和田崇彦)
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