- HOME
- コラム
- 現代ニホン主義の精神史的状況
- たとえ菅が辞めようと、臨時国会を開かない自民党には…
たとえ菅が辞めようと、臨時国会を開かない自民党には政権を任せられない
一年前に菅義偉を総裁に選び、守ってきたのは自民党だ(2020年9月14日) Kyodo/REUTERS
<自民党は安倍政権のときから国会のチェックを受けることから逃げ続け、憲法の義務である臨時国会を開くことも拒んだ。今日のコロナ感染爆発を招いた責任も問わせないまま総選挙に突入する勢いだ>
7月16日、野党4党は憲法53条に基づく臨時国会召集要求を提出した。しかし一ヶ月半たった今も、国会が開かれる気配はない。政府与党はいろいろな理由をつけて臨時国会を先延ばしにしており、そうこうしているうちに9月3日、菅首相は月末に行われる自民党総裁選への不出馬を決めた。これによって自民党は後継者選びに忙しくなり、総選挙までに臨時国会を開こうとはしないだろう。政治空白とともに、事実上の無法政治が行われている。
立憲主義に反する政権
日本国憲法では、次のように規定されている。「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」。今回、野党は後者の規定による国会召集を要求し、内閣が召集を決定しない場合は憲法違反となる。
この条文には「いつまでに」という規定がない。これを悪用して菅内閣は、臨時国会召集の引き伸ばしを正当化した。2017年には同様の理由で安倍内閣が臨時国会を先延ばしにし、9月末にやっと開かれたが、そこで冒頭解散となった。しかしながら、「いつまでに」という規定がないのは、常識的に考えればこれが直ちに実行されるはずのものだからであって、内閣・政府与党の恣意によって召集の決定が引き伸ばされるなどということは憲法の制定者は想定していなかっただろう。
ここに、自民党内閣に政権を任せられない理由がある。政治家は、単に憲法に従うだけでなく、憲法の精神に沿った政治を行わなければならない。憲法53条の臨時国会を召集させる権利は、行政府に対する立法府の重要な権利だ。条文に明文化されていないからといって召集を先延ばしにする行為は、憲法の精神に反する。憲法の精神に基づいた政治を「立憲的」という。つまり臨時国会を開かない安倍・菅政権は「非立憲的」内閣と呼びうる。そして国会召集見送りは自民党の総意でもあるのだから、菅首相の後継政権もまた「非立憲的」内閣になるのは確実なのだ。
野党が要求する臨時国会の意義
民主主義国家で、権力の集中を防ぐための仕組みが権力の分立だ。たとえば立法府が法律をつくり、行政府がそれを執行する。しかし社会が複雑化するとともに、三権のうち行政府の役割が増大することになった。それに伴い立法府の役割として、法律をつくるだけでなく、行政府をチェックする機能が重要になった。コロナ禍のような行政府の仕事が増える緊急時には特にそうなのだ。緊急的な対応が増えれば増えるほど、その対応が適切か否かをチェックする仕事も増える。間違った対応にチェックが機能しなければ、永遠に間違い続けることになる。
岸田から次期総裁への置き土産「憲法改正」は総選挙に向けた「裏金問題」隠しか 2024.09.11
人道支援団体を根拠なく攻撃してなぜか儲かる「誹謗中傷ビジネス」 2024.07.29
都知事選、蓮舫候補の「二重国籍」問題の事実関係を改めて検証する 2024.06.20
政治資金改革を時間稼ぎの「政局的な話」としか考えていない自民党 2024.05.17
「誹謗中傷のビジネス化」に歯止めをかけた、北村紗衣氏への名誉棄損に対する賠償命令 2024.04.23
『オッペンハイマー』:被爆者イメージと向き合えなかった「加害者」 2024.04.11
日本で車椅子利用者バッシングや悪質クレーマー呼ばわりがなくならない理由 2024.03.27