対馬から「盗まれた仏像」、所有権はどこへ? 韓国大法院の最終判断とは
対馬の観音寺から盗まれた仏像 KBS News-YouTube
<韓国大法院は、対馬の観音寺から盗まれた仏像の観音寺の所有権を認め、瑞山市浮石寺の上告を棄却。仏像は返還が決定した。一方で、日本から返還された高麗時代の螺鈿箱は韓国で検証され、文化財としての価値が再確認された......>
韓国大法院が10月26日、対馬の観音寺から盗まれた仏像の所有権を主張する忠清南道・瑞山市の浮石寺の上告を棄却した。これにより仏像の対馬への返還が確定した。
2012年10月、韓国の窃盗団が観音寺の金剛観音菩薩坐像や海神神社の銅造如来立像などを盗んで韓国に持ち込んだ。銅造如来立像は2015年7月に返還されたが、観音菩薩坐像は、瑞山の浮石寺が所有権を主張して引き渡しを求める訴訟を提起したことから返還が見送られた。
裁判所の判断と論争
一審では、原告である浮石寺と700年前の浮石寺の同一性が争点になった。坐像の遺物から1330年頃、瑞州の浮石寺に奉納されたと読み取れる文が見つかっていたが、瑞州の浮石寺と現在の浮石寺が同一でないなら原告は所有権どころか訴える権利もない。浮石寺は同一だと主張し、また、仏像は倭寇に略奪されたと論述した。
検察は700年前の浮石寺と現在の浮石寺の同一性が立証できず、略奪も立証できないと反論したが、大田地裁は原告の主張を認める判決を下した。
浮石寺に引き渡して毀損が進むことを危惧した検察は控訴と同時に「金銅観音菩薩坐像仮執行引き渡し強制執行停止申請」を提出。坐像は国立文化財研究院の収蔵庫に保管されることになる。
二審で検察は取得時効を主張した。参考人として出廷した観音寺の田中住職も1527年ごろ日本人僧侶が観音菩薩坐像を対馬に持ち込んでから窃盗に遭うまで保管していたと陳述した。
大田高裁は観音寺が法人化した1953年から盗難に遭った2012年まで60年間の占有による取得時効を認める判決を下し、瑞州の浮石寺と現在の浮石寺の同一性は認められないとした。
大法院は、観音寺の取得時効を認めて上告を棄却したが、瑞州の浮石寺と現在の浮石寺は同一だと判断した。
浮石寺の同一性を否定した二審判決から最終審まで8か月弱と考えると、同一性を示す証拠が見つかった可能性は小さく、大法院が浮石寺に配慮したとも考えられる。少なくとも浮石寺は司法から700年続く古刹というお墨付きを得たことになる。
地方議会の反応と政府の立場
大法院判決から4日後の10月30日、忠清南道瑞山市議会は記者会見を行って「大法院は現在の浮石寺と高麗時代の瑞州浮石寺は同じ権利主体で、倭寇による略奪も認めながら観音寺の時効取得が完成という恥ずかしい判決を下した」「盗難文化財に取得時効を認めるのは話にならない反歴史的判決だ」と判決を批判した。
一方、韓国政府は大法院の判決を尊重する立場を明らかにしている。まずは韓国検察が押収物処分の手続きを行い、外交当局が仏像を保管している国立文化財研究院や日本側と返還時期や返還方法などを協議した後、日本の文化庁と在韓日本大使館、観音寺の関係者らが国立文化財研究院で仏像を確認して移送するとみられている。