韓国1月1日から堕胎罪が無効に 女性と医師のみ罪に問われる社会は変わるか
torwai - iStockphoto *写真はイメージです
<望まない形で妊娠しても、出産しないという選択が許されない国は多い>
今年1月1日、韓国で堕胎罪が無効化された。しかし、効力失効となった現在もこのことについて韓国社会では賛否両論が飛び交っている。
韓国の堕胎罪とは、韓国刑法269条のことである。そこには、「婦女が薬物やその他方法で中絶する時、1年以下の懲役または200万ウォン以下の罰金に処せられる」と書かれている。また、270条では「医者、漢方医、助産師、薬剤師または薬種商が婦女の嘱託または承諾を受けて中絶させた時には2年以下の懲役に処せられる」と書かれているが、こちらも今回一緒に効力を失った。
もちろん、これまでも人工妊娠中絶が認められるケースはあった。韓国母子保健法第14条により、本人または配偶者が伝染性疾患、遺伝学的精神障害や身体疾患がある場合、強姦(準強姦含む)での妊娠、法律上婚姻することができない血族または姻戚間での妊娠、妊娠の持続が保健医学的理由で母体の健康を深刻に害する憂慮がある場合を理由に、妊娠した本人と配偶者(事実婚含む)合意のうえ、人工妊娠中絶施術は認められてきた。しかし、裏を返せばそれ以外の人工妊娠中絶は不法とみなされてきたのだ。
廃止ではなく「保留状態」による無効化
今回の269〜270条の無効化により、妊娠した女性が人工妊娠中絶を決断したとき、本人及び医療関係者が処罰されなくなった。しかし効力を失ったとはいえ、廃止されたわけではない。というのも、効力を失ったのは憲法裁判所が2019年4月11日堕胎罪について憲法違反の決定を下し、2020年12月31日を法改正時限と決めたのにかかわらず、政府と国会は年末まで改正法を立法化できなかったのだ。
現在、韓国国会に発議された堕胎罪をめぐる法案は政府案を含んで6件ある。このうち半数の3件は堕胎罪完全廃止を訴えている。政府案は妊娠14週まで中絶許容案。その他2件は、妊娠10週未満まで中絶可能としている。堕胎罪は効力を失い罪には問われなくなったが、現状はあくまで「保留状態」だ。しかし廃止に向けてかなり前進したといえる。
これまで、韓国の女性団体を中心とした人びとは、この堕胎罪刑法廃止に向けて長い間戦ってきた。とくに世間の注目を集めたのは2016年9月、違法な中絶手術を行ったとして、保健福祉省が施術した医師に対する処罰強化を発表したことで、翌10月には女性たちがソウルの中心部チョンロで「검은 시위(黒いデモ)」と称した抗議行動を行ったことだ。
黒いデモと呼ばれるようになったのは、抗議した韓国女性たちが、全員黒い服に身を包んで行進したからだ。これは同じく2016年ポーランドで政府の全面的な堕胎禁止法案提出に反対した女性たちが、生殖に関する自己決定権をはく奪されたことを哀悼して黒い服を着用して抗議集会を開いたことからきているという。