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コンプライアンスタカタ、下請け代金を不当に減額 公取が支払いと再発防止を勧告
7月18日、公正取引委員会は、民事再生法手続き中のタカタ<7312.T>に対し、下請け代金から総額約2億4976万円を不当に減額したなどとして、下請法違反で再発防止を求める勧告をした。写真は都内で2015年11月撮影(2017年 ロイター/Toru Hanai)
公正取引委員会は18日、民事再生手続き中のタカタ<7312.T>に対し、エアバッグやシートベルトの部品メーカーなど下請け企業64社に支払うべき代金から総額約2億4976万円を不当に減額したなどとして、下請法違反(減額の禁止)で下請け企業への減額分支払いと再発防止を求める勧告をした。
公取委が違反と認定したのは、1)タカタが下請け企業に対してコストダウンを要請し、下請け代金から一定金額(総額で約2億1540万円)を差し引いていた、2)単価を引き下げる際、新単価で下請け企業と合意した日よりも前に旧価格で発注したにもかかわらず、合意日以降の「納入分」から新価格を適用していた、3)原材料の市場価格の下落により下げた単価を、過去に発注して納品された分までさかのぼって適用し、下請け代金から単価引き下げによる差額分を差し引いていた──の3つの行為。
公取委が違反として認定した期間は、(1)と(2)が2015年12月から17年2月まで、(3)が16年1月から同年10月まで。ただ、公取委の調査によると、(1)については、タカタの調達部門担当者が「数十年前」から行われていたと証言している。また、いずれの行為もタカタ側に違反の認識はなかったが、下請法は故意・過失を問わない。
公取委の道下正子・上席下請取引検査官によると、タカタの行為は「公取委が以前から問題にしてきた典型的な違反行為」であり、「これを知らずにやっていたとなれば、コンプライアンス(法令順守)に対する意識の低さを指摘せざるを得ない」という。
公取委が民事再生手続き中の企業に対して勧告するのは初めてで、減額分支払いの可否については民事再生法に基づいて行われる。また、タカタに対して順守体制の整備など1カ月以内に改善報告を提出するよう求めた。
(白木真紀)