民泊新法の目的は、東京五輪対策ではなく地方活性化!?
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<2020年の五輪開催を控え、宿泊施設不足が深刻な東京。このたび民泊の規制緩和を可能にする新法が成立したが、その目的は五輪と関係ないところにありそうだ>
6月9日、住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立した。これは一体、何を目的とした法律なのか。そして日本の民泊はこの新法でどう変わるのだろうか。
くだんの新法は、冒頭でその「目的」を語っている。
◆住宅宿泊事業法 第1条(目的)
この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
このタイミングでできた法律であるのだから、やはり東京五輪の開催に伴い、首都圏で高まる「宿泊に対する需要」に応えたいのだろうか。
「観光立国」を目指す日本は、東京五輪が行われる2020年までに年間4000万人の外国人観光客の誘致を目指している。実際、2012年まで年間数百万人単位で推移してきた訪日観光客数が、2016年には2400万人以上に跳ね上がっており、目標達成も現実味を帯びてきている。
このような外国人観光客の急増を「第二の開国」と呼ぶのも、あながち大げさな表現ではなさそうだ。
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そこで懸念されるのが、宿泊先の不足である。3年後に五輪開催を控える都内では特に、高級ホテルからビジネスホテルまで建設が急ピッチで進められているが、より多様な客層を取り込むべく、リーズナブルな料金で泊まれる施設も確保しておかなければならない。
そうした事情を背景に、自分の所有・管理している部屋を有償で貸し出す「民泊」への注目が高まっているわけだが、今までは民泊を行う場合、東京都大田区などの民泊特区でない限り、旅館業法の「簡易宿所」として都道府県知事の許可を得る必要があった。
簡易宿所はホテルに準ずる位置づけなので、フロントを設置する義務が課されている。普通のマンションの一室を貸し出すような民泊では、物理的にも人手の面でもフロントを置くのはハードルが高く、現実的ではないとされていた。
そこで、国は昨年、簡易宿所のフロント設置義務を原則的に廃止。事実上の民泊規制の緩和であり、このたびの民泊新法の布石でもあった。
新法成立により、今までは特区でしか認められなかった民泊事業が、来年から全国で解禁される。ワンルームマンションや少人数向けで人気のAirbnbや、一軒家や別荘、多人数向けに強みがあるHomeAwayなど、民泊仲介事業も本格的に加速していくことになる。
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