コスト増を理由に値上げを取引先から言われたら... 違法にならない対応方法
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<価格改定は交渉事。応じないことが直ちに違法になるわけではないが、注意すべき法律がある。下請法だ。弁護士が解説する>
ウクライナ情勢や円安などの影響で、原油を始めとするエネルギー、原材料価格の高騰、さらには最低賃金の引上げや人材獲得競争の激化による人件費の高騰などにより、企業の事業活動に要するコストが増加しています。
こうしたコスト増加に対して、下請構造の中で発注事業者が下請事業者へ価格を転嫁せず、下請事業者にコスト増加の負担を押し付ける例が見られることから、国は、適切な価格転嫁等によりサプライチェーン全体でコストを負担していくことが重要であるとして、適切な価格転嫁の実施を促しています。
そこで、今回はこうした国の動向を踏まえて、取引先からコスト増加を理由として価格交渉を受けた場合、どう対応すべきかを解説します。
価格改定は「交渉事」であることが基本
価格改定はまさに交渉事です。したがって、原則的には価格改定に応じるか否かは任意であり、必ずこれに応じなければならないというわけではありません。もっとも、契約上、「〇〇の場合には、価格を〇〇とする」というような合意が予め定められているような場合には、この合意にしたがって、価格を変更する必要があります。
契約上よく見られる条項は、「〇〇の事情がある場合には、双方協議の上、価格を改定する」といった内容です。これは、「協議をすること」は定められているものの、「価格改定に応じること」は定められていないので、このような文言があっても、価格を改定する義務はありません。
つまり、"価格改定に応じるか否かは交渉事であり、これに応じないことが直ちに違法になるというわけではない"というのが基本的な考え方です。
ただし下請法には要注意
上記のとおり価格改定は交渉事であり、基本的には自由競争の問題です。ただし、取引上の力関係などから不当に圧力をかけ、自由競争をゆがめるような場合には「下請代金支払遅延等防止法」(以下、下請法)が問題となります。下請法は、独占禁止法上で禁止されている"優越的地位の濫用"の適用を補完する法律であり、その適用範囲は、明確に定められています。
■1:下請法の適用がある取引
まず、下請法の適用対象となる取引は、以下の取引に限られます。ここでは、下請構造にあることが必要であり、そうではない単純な外注は含まれません。
(1)製造委託:事業者が他の事業者に対し、物品等の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランドなどを指定して製造(加工を含む。)を依頼すること
(2)修理委託:物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託すること
(3)情報成果物作成委託:ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を営む事業者が、他の事業者にその作成作業を委託すること
(4)役務提供委託:運送やビルメンテナンスなどの各種サービスの提供を営む事業者が、請け負った役務を他の事業者に委託すること