香港国安法を「合法化」するための基本法のからくり
そしてその改正権は全人代にあるので、5月22日に開幕した全人代で改正案が提起され、閉幕日の28日に議決された。
そこに持って行くための中国共産党中央委員会(中共中央)の会議は2019年10月28日から31日まで開催され(四中全会)、そこで全人代に諮ることが決議されている。
中共中央会議のトップにいるのは言うまでもなく習近平・中共中央総書記である。
こうして順序よく「合法的」に香港国安法は制定されたのである。
筆者はこれを「基本法に埋め込んである爆弾」と称している。
そしてこれらの法律は、まるで忍者のからくり細工のように、すぐには気づかれないように巧妙に仕組んであるのである。
最強のカードはまだ残されている
香港基本法第18条には以下のような文言がある。
――全人代常務委員会が戦争状態の宣言を決定した場合、または、 香港特別行政区内で香港特別行政区政府が制御し得ない、国家の統一および安全に危害を及ぼす動乱が発生して、香港特別行政区が緊急事態に陥ったと決定した場合には、中央人民政府は命令を発して、全国レベル関係法を香港特別行政区において施行することができる。
つまり、いざとなったら香港を「特別行政区として扱わない」ということが香港基本法に、明確に盛り込まれているのである。
今般の香港国安法は、その一歩手前で踏みとどまって第19条を適用して非常事態を回避したということができる。
香港基本法は1990年4月に発布されたが、その10ヵ月前の1989年6月4日に天安門事件が発生し、香港側代表の民主人士は基本法起草委員を辞任したし、天安門事件に抗議した李柱銘氏等の民主派委員は全人代常務委員会によって解任されている。その意味で起草委員会に残ったのは保守的で親中的な人物が多かった。
結果、イギリス統治下にあった香港側の意見が大きくは反映されない側面もあっただろうが、それにしてもイギリス統治下の香港政府が、よくもこのような内容の香港基本法を認めたものだと言わざるを得ない。あるいは気が付かないように北京側が巧妙に進めたのかもしれない。
まちがった解釈の横行
このような論理的分析をせずに、感覚的あるいは情緒的に「一国二制度は崩壊した」という類のコメントを発表したがる論者が多く、メディアも「まちがった感覚を持っている視聴者や読者に受ける報道」しかしないので、日本国民の多くはそういった言い回しに感覚がマヒして、「中国が一国二制度を崩壊させた」と信じ込む人が多くなっている。
そのような論拠で中国を攻撃しても、中国としては「どこに一国二制度が無くなっているんですか?」と反論してきて「中国大陸は社会主義制度を実施しているし、香港は資本主義制度を実施していますが・・・」とせせら笑うだけだろう。
つまり、そのような論理では中国に勝てないのである。