香港国安法を「合法化」するための基本法のからくり
香港行政長官が会見 「国家安全法」を擁護 Tyrone Siu-REUTERS
香港基本法の解釈権と改正権は全人代常務委員会にあり、香港の裁判所は国防や外交などの国家行為を管轄しないと明記してある。国家安全を国家行為と解釈すれば合法的に国安法を制定できるよう最初から仕組んである。
香港国家安全維持法(以下、香港国安法)に対して今後どのように対処していけばいいのか、そして何が起きようとしているのかを見極めるためには、まず中国がどのような法的論理で何をしようとしているのかを客観的に位置づけなればならない。
基本構造
その思考を明晰にするために、既知のことではあっても、先ずは順序だてて基本構造を見てみよう。
●中華人民共和国憲法第31条(1982年改憲)には、「国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置する。特別行政区において実施する制度は、具体的状況に照らして全国人民代表大会(以下、全人代)が法律でこれを定める」とある。
●特別行政区で遂行される制度は「一国二制度」である。一国とは「中華人民共和国」で、二制度とは「社会主義制度:大陸」と「資本主義制度:特別行政区(香港、マカオなど)」である。
●特別行政区は中国大陸の一般の行政区分である省(河北省、安徽省...など)や直轄市(北京、上海...など)と違い、その行政区における独自の法律が適用され、高度な自治権を持つ。
●特別行政区では施行される法律は「特別行政区基本法」で、現在は「香港特別行政区基本法」と「マカオ特別行政区基本法」がある。
香港特別行政区基本法の法的構造―仕組まれた爆弾
香港国安法という観点から見た時、香港特別行政区基本法(以下、基本法)には、以下のような基本構造がある。
●基本法の解釈権は全人代常務委員会にある(基本法第158条)。
●基本法の改正権は全人代にある(基本法第159条。3分の2以上賛同で議決)。
●香港特別行政区の裁判所(法院)は、国防や外交などの国家行為に対しては管轄権を持っていない。香港特別行政区の裁判所では、国防、外交などの国家行為に関する事件の審理において、事実関係に疑義が生じた場合には、必ず行政長官に事実関係に関する証明書をもらわなければならない。この証明書は裁判所に対して束縛力を持つ。行政長官は、当該問題について証明書を発行する前に、必ず(中国大陸の)中央人民政府(=中国政府=「北京」)から証明書を取得しなければならない(基本法第19条)。
今般の香港国安法において発揮されたのは、この基本法第19条である。
ここに書いてある「国防や外交などの国家行為」の中に「国家安全」を含めたと解釈すべきで、その解釈権は基本法158条が定める通り、全人代常務委員会にある。