児童虐待の半数以上は、両親の喧嘩を見せられるなどの「心理的虐待」
年少の子どもにとっては家庭生活の比重が特に高い Romolo Tavani/iStock.
<児童虐待に対する日本社会の問題意識が高まり、相談件数が急増しているのは悪いことではないが......>
新型コロナウイルスの感染防止のため、学校の多くが休校になり、在宅勤務や自宅待機を命じる会社も増えてきた。不要不急の外出の自粛も呼びかけられているので、家庭内で親子ともにストレスがたまっていると指摘されている。児童虐待の増加を懸念する声もある。
児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は年々増加しており、1997年度では5277件だったが、2018年度では15万9838件に膨れ上がっている。虐待と見られる行為が通告される頻度が増しているためだ。最新のデータが公表されるたびに「過去最悪」と報じられるが、この数が増えるのは悪いことではない。人々の道徳意識が高くなった証でもある。
虐待には、殴る・蹴るといった身体への侵害もあれば、言葉による暴力もある。児童虐待防止法では4つの類型が定められているが、1997年度と2018年度の構成比を帯グラフにすると<図1>のようになる。
この20年間で構成は様変わりしている。1997年では身体的虐待が52.7%だったが、2018年度では心理的虐待が55.3%と過半数を占めている。
心理的虐待は人格を傷付けるような暴言や拒絶的対応だが、このような行為に出る親は増えているのだろう。だが最も大きいのは、2004年の法改正だ。この年の児童虐待防止法改正により、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」も、心理的虐待に含まれることになった(同法第2条)。
子どもの面前での激しい夫婦げんかも心理的虐待に当たる、と言うことだ。父親が母親を殴る、父母が口汚く罵り合う......。子どもにすれば、こういう光景を見せられるのはたまったものではない。心理的外傷を植え付けられることにもなる。