明治時代の日本では9割近くが兵役を免れた──日本における徴兵制(2)
「代議士院」による憲法遵守の約を重視した元老院憲法草案は、いくつかの修正を経て、最終的に政権中枢によって却下された。また現実の明治憲法は欽定憲法であり、民権家たちの期待に反して国民から選ばれた者が制定に参画できなかった。明治二三年の帝国議会開設の際に衆議院議員でもあった中江兆民が訴えたように、衆議院で憲法条文を一条一条点検し修正を行うことで、欽定憲法を実質的に国民の憲法に転化しようとする試みも、実現しなかった。
明治二二年一月二二日の改正徴兵令は、次のような条文に改まる。「第一条 日本帝国臣民ニシテ満十七歳ヨリ満四十歳迄ノ男子ハ、総テ兵役ニ服スルノ義務アルモノトス」。徴兵令が制定されてから一五年が経って、兵役が義務であることが明文化された。これは、改正徴兵令から一月も経たない二月一一日に発布された明治憲法の第二〇条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」に対応する。兵役はもはや一方的な徴発であることをやめて、憲法に基づく義務として再定義された。だがそれは、国民の同意のない義務であった。徴兵令改正の報に接した『朝野新聞』(一月二四日)は、「明年の帝国議会開場の時を待ち其議に付して国民多数の意見を問ふ」原則論を唱えたが、もはやどうすることもできなかった。
このように、兵役義務は国民の明示的合意なしに定まった。とはいえ、その後暗黙の承認がなかったとはいえないのも事実である。帝国議会が開設されて以降、徴兵令の細かな修正は審議の対象になっている。だから、兵役義務と徴兵制をめぐる問題を本格的に問いなおすことができないわけではなかった。それが行われなかったのは、徴兵制軍隊が日清・日露の両戦役における勝利という、容易に否定することのできない大実績を作ってしまったことにも関係するだろう。
だが、国民の参画がないまま兵役義務と徴兵制が定められ、大正デモクラシー期にいくつかの例外があるものの議論が継承されなかったことは、その後の歴史にも影を落としているように思われる。
※第3回:志願兵制と徴兵制はどちらが「自由」なのか?──日本における徴兵制(3)
尾原宏之(Hiroyuki Ohara)
1973年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、東京都立大学大学院社会科学研究科単位取得退学。博士(政治学)。NHK、首都大学東京助教などを経て、現職。専門は日本政治思想史。著書に『大正大震災』『娯楽番組を創った男』(ともに白水社)、『軍事と公論』(慶應義塾大学出版会)など。
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