国民審査を受ける裁判官はどんな人物か(判断材料まとめ・前編)
(2)日本国憲法79条1項では、新たな最高裁判事を「内閣でこれを任命する」と書いてあるだけで、具体的な指名(選定)を誰がするのかを明記していない。それが、最高裁判事の選定プロセスの不透明感、ひいては司法への不信や国民審査の分かりにくさに繋がっているのではないか。
最高裁判事の1人が定年退官を迎える頃、通常は、新しい最高裁判事の候補のリストが任命権者の内閣に渡される。裁判官出身の判事候補は最高裁が、弁護士出身の候補は日弁連がリストを作成するといった具合だ。しかし、そのリストは一般に公開されない。
せめて、このリストを公開してもらえれば、国民は「今の判事より、この人のほうがよかった」という新たな視点を持てるので、国民審査ももう少し分かりやすいものになると考えられる。
(3)審査対象としては、「最高裁の"新入り"を、事実上1回きり審査」することになっている。審査を1度受けたら、次に審査されるのは10年後であり、その一方、定年は70歳と定められているからだ(任命時点で60歳以上の判事がほとんど)。このやり方も分かりにくさを生んでおり、判例の蓄積がほとんどない人も審査しなければならない。
毎回、最高裁の15人全員を審査するようにすれば、ちょっと大変だがスッキリする。しかし、そのためには憲法79条の改正が必要となるので、そう簡単に変えられる仕組みではない。
(4)国民審査の方法が分かりにくい。無印が信任の意味だと分からず、信任のつもりで間違えて「○」を付けて無効票となってしまう人も少なくない。しかし、任せたいと思った裁判官に「○」を付けるのは、日本人にとってごく自然な行動ではないか。
そして、棄権する方法も分かりにくい。総選挙と違い、国民審査では白票を投じたら全員信任の有効票となる。棄権は、投票用紙を受け取らない(返却する)ことで実現できるという周知が不十分である。投票所で棄権しようと意思表示したら、係員にとにかく投票箱に入れるよう誘導されたという例もある。
つまり、裁判官全員に対する審査の棄権はできるが、一部の棄権ができないということだ。
本来は、信任の意思表示を「○」、罷免の意思表示を「×」、棄権の意思表示を「無印」 とすべきなのである。これは憲法改正までしなくても、法律(国民審査法)の改正で対応できる。
それでは、今回の審査対象となった7人の裁判官について、そのプロフィールや過去の発言、主に関わった判決を簡潔に紹介していくこととする。あなたが一票を投じるときの参考にしていただけると、大変ありがたい限りである。
1:「高校時代は野球部でピッチャー」小池 裕
東大法卒・裁判官出身・新潟県長岡市生まれ、神奈川県藤沢市出身
就任:2015年4月2日/定年:2021年7月2日
《プロフィール》
趣味は映画鑑賞や読書。一方で高校時代は、野球部でピッチャーを務めていた。記者から裁判員制度について尋ねられたとき、「試行錯誤の中で、裁判員に、いいストライクを投げられるようにしたい」と、野球になぞらえて答えたこともある。
裁判官を目指したのは「正しいことを正しいといえる自由さ」に魅力を感じたからだという。
2005~06年の裁判員制度PR活動で、「さかのぼり契約」などの不正経理があったとして、最高裁経理局長として2007年末に注意処分を受けた。一連のPR活動では他にも、落札企業を除く複数社において横並びの見積もり額の提示があるなど、入札談合や予定価格漏洩の疑われる痕跡がみられた。