東京五輪まであと4年、「民泊」ルールはどうする?
しかし、加えて注意すべき点がある。営業目的で不特定の様々な人を部屋に泊まらせる民泊は「旅館業」に該当するからだ。そのため、民泊は旅館業法の適用を受ける。たとえ個人的に民泊を行う場合であっても、旅館業法の「簡易宿所」にあたり、自治体の知事や市長、区長の許可が必要となる。
さらに、
●宿泊者名簿の備え付け
●宿泊拒否の原則禁止
●浴室・トイレ・洗面所の設置
●広さ33平方メートル以上
●営業者による清掃義務
●適当な換気、採光、照明、防湿、排水設備の設置
などの基準を守ることが義務づけられる。この旅館業法に違反すれば、逮捕されることもありうる。懲役や罰金の刑が科される場合もある。
自分の所有物をどう使おうが自由なのが原則で、たしかに所有権は絶対なのだが、あくまでも「法令の制限内において」(民法206条)の絶対なのである。また、たとえ大家の承諾をとった上で賃貸物件を民泊に使っているとしても、旅館業法の条件を満たさなければ、結局は違反となる。つまり、持ち家であれ賃貸物件であれ、民泊は旅館業法とは無縁ではいられない。
宿泊者の衛生の確保、身元を確認することによる治安確保、近隣トラブルの防止などを考えれば、旅館業法は確かに必要な規制である。ただ、個人が民泊を行うために乗り越えるべきハードルとしては「やりすぎ」なのかもしれない。あまり厳しい基準を設けては、客室不足の解消には繋がらない。
民泊特区がスタートしたが、なお基準は厳しい
実際、インターネット上で個人間の民泊を仲介する「Airbnb(エアビーアンドビー)」などのサイトでは、旅館業としての許可を最初から取らない違法状態の民泊物件で、ほぼ埋め尽くされている状態だと思われる。
「Airbnb」などは、あくまで個人同士のやりとりを仲介する立場であって、「合法な民泊のために必要な許認可は、各自でとってください。そのために必要な情報は自分で探してください。あとは自己責任でよろしく」というスタンスを貫く。
【参考記事】Airbnbが家を建てた――日本の地域再生のために
近年、国は旅館業法の「簡易宿所」の条件を緩和し、宿泊者数が10人に満たなければ、部屋の広さは「3.3×人数」平方メートル以上でOKとした。たしかに、居室の面積についての要件はかなり緩やかになった(風呂トイレ付きの33平方メートルに10人泊まれば、ほぼ雑魚寝の状態だろうけども)が、他の厳しい基準は残っているので「焼け石に水」のような感はぬぐえない。
そこで、国家戦略特別区域法13条が「外国人滞在施設経営事業」の特区を定め、東京都内などの一定範囲内で行われる民泊を、旅館業法の例外とするよう規定している。
とはいえ、この民泊特区の基準もなお厳しい。「6泊7日以上」「25平方メートル以上」「それぞれの居室に台所・バス・トイレ」といった、旅館業法とは別の制約が課されているからだ。つまり、一戸建てやマンションの1室のみを民泊に提供することが、事実上できなくなっている。