ドイツの積極的外交政策と難民問題
これはフランスがEU条約第四二条七項の発動をもとめ、EU理事会において承認されたためである。このいわゆる連帯条項は、あるEUの構成国が軍事的な攻撃を受けた場合に他のEU構成国が相互に可能な限りの手段を用いて支援する義務を規定している。このような条項が規定された背景にはアメリカに対する同時多発テロがあったが、二〇〇九年にこの規定がリスボン条約に規定されたときには実際に発動されるとは想定されておらず、注目されることはなかった。
EUではもう一つの連帯条項がEUの活動の詳細を規定している機能条約(TFEU)の第二二二条にも規定されており、テロや自然災害の場合に軍事的な手段も含めた支援を行うことを規定している。TFEU第二二二条はEU機関と制度の利用を規定していることがEU条約第四二条七項とは異なる。第四二条は構成国による自発的な協力義務を規定している。
ドイツにとって独仏関係はEU内における最も重要な二国間関係であり、フランスから支援を要請されれば、戦後ヨーロッパの統合と和解の中軸となってきた独仏関係のためには最大限の協力を行わざるを得ないのである。ドイツは既に二〇一四年からイラクのクルド勢力に対してISと戦うために軍需品の供与を行い、紛争当事者に軍需品の供与を行わないという政策を転換し、中東地域への関与の度合いを強めていた。フランスの要請に基づきドイツ連邦議会は短期間のうちにドイツ連邦軍を派遣することを決定し、さらにシリア問題に深く関わるようになった。
第二次世界大戦後のドイツは過去の軍事的行動により大きな惨禍をもたらした反省から、軍事力の行使には非常に慎重で、同盟の防衛のみを軍事力行使の対象としていた。
しかし冷戦終焉後の国際環境の変化とドイツ統一によって、ドイツに期待される役割も変化した。一九九四年の連邦憲法裁判所判決によって連邦議会の同意があれば、世界のどこでも、どのような軍事行動でも可能となっていたが、従来の軍事力の行使には抑制的で、国連、NATO、EUなどの多角的な国際的枠組みの中でのみ軍事的な行動を行うという基本姿勢は大きく変わらなかった。
またメルケル首相の下でも、二〇〇九年から二〇一三年末までの自由民主党(FDP)との連立期にはヴェスターヴェレ外相の下で紛争地域への関与には抑制的な政策がとられており、二〇一一年のNATOによるリビア空爆にドイツは参加しなかった。二〇一三年一二月に第三次メルケル政権が大連立政権として発足すると、第一次メルケル大連立政権でも外相を務めたシュタインマイヤーの下でドイツ外交は積極的な関与の方向に舵を切ることとなった。
シュタインマイヤー外相による「積極的外交政策」は、EUにさまざまな危機が襲いかかる時期と符合した。ロシアによるクリミア半島の併合とウクライナ東部での行動は冷戦後のヨーロッパに再び地政学的な要素が戻ってきたことを象徴するものであった。またギリシャ債務危機は欧州統合のあり方に疑念を抱かせ、戦後の統合コンセンサスを脅かすものでもあった。いずれのケースも、冷戦後のヨーロッパには周囲に仮想敵国がなくなり、同時にEUの統合は逆戻りすることなく維持されるという長年続いた認識を揺るがすものであった。