中国「反スパイ法」、習近平のもう一つの思惑
しかし旧国家安全法の第三十二条には「国家安全機関のメンバーが職務怠慢したり、私情にとらわれて不正行為をしたりした場合は、刑法○○条(多いので省略)により処罰する」とあるのみだ。
ここが肝心なのである。
反スパイ法では、「境外(海外)」という言葉と「間諜(スパイ)」という言葉が数多く出てくるので、まずは「在中の外国人スパイ」を逮捕できるということが焦点になっていることは明確ではある。
しかし、中国にいる誰かが「民主化を求めたりなどして、中国政府に抗議運動をした場合」、そこには特定のスパイ組織がいるとは限らない。
スパイという行為は、たとえば日本の週刊誌の記者とかがスクープ記事を書こうと思って冒険的行動に出るといった特殊なケース以外では、基本的に何らかの組織があって、その組織に有利な情報を提供するために行う行為だ。つまり国家安全法で「国家転覆罪」で逮捕するのとは性格が異なる。
しかも国家機密を入手できる立場にいる人間がいないと、深いスパイ行為は成立しない。
すなわち、反スパイ法は、実は外国人もさることながら、「中共中央あるいは中国政府の中枢」に所属している人をも対象としていることが見えてくる。
それが江沢民の実父に関する前兆現象とリンクしていたのである。
その証拠が新国家安全法の登場だ。
新国家安全法の第十三条には、「国家機関のメンバーが国家安全活動の中で、職権を乱用し、職務怠慢を起こし、私情のために不正行為をした者は法により責任を追及する」とある。ここに「職権乱用」という、新たな言葉が加わった。同法第十五条には、「国家機密漏えいにより国家安全に危害を与える行為」という文言が明記してある。
これは周永康や令計画などの「職権乱用」を具体的に指してはいるが、行きつく先は「江沢民」であることは明白だろう。
反スパイ法はさらに、国家安全法だけではカバーできない「お家の事情」が、これでもかとばかりに盛り込んである。
傍証
その傍証として、2009年から江沢民の出自を暴露し、当時の胡錦濤国家主席に直訴状を出してネットで公開した呂加平(1941年生まれ)が、2011年に逮捕され10年の懲役刑を受けていたのだが、2015年2月に釈放されたことが挙げられる。反スパイ法が発布された後の現象だ。体を病んだための釈放と入院だが、それでも中国のネット空間では「呂加平が出てきたぞ―!」という喜びの声が現れた。