プロが伝授、定年後の手取り収入を最大化する「手当・給付金」全手続き 申請を忘れると大損な退職金・年金の受け取り方
税金や社会保険料を減らし退職金の手取りを最大化
退職金の金額は年々減少傾向にあります。そのなかで退職金の金額を増やすことは難しいでしょう。しかし、退職金にかかる税金や社会保険料を減らし、退職金の手取り金額を最大化することはできます。
退職金の受け取り方には、一括で受け取る「一時金」、分割で受け取る「年金」、一部を一時金、残りを年金で受け取る「一時金&年金」があります。このうち、退職金の手取り金額を最大化できるのは「一時金」です。
会社での給与や賞与は「給与所得」という所得ですが、一時金で受け取る退職金は「退職所得」という所得になります。退職所得は分離課税といって、他の所得とは区別して課税されます。退職所得は、「(退職一時金-退職所得控除)×2分の1」という式で計算します。
退職所得控除は、退職金を一時金で受け取るときに利用できる控除です。退職所得控除の金額は、勤続年数によって計算します。退職所得控除の計算式は、勤続年数が20年以下、または20年超かで変わります。
退職金は退職所得控除と公的年金等控除を併用して節税
勤続年数が20年以下の場合は毎年40万円ずつ増加するのに対し、20年超の部分は毎年70万円ずつ増加します(政府の動向次第ですが、20年超の部分も20年以下と同じく40万円に引き下げられる可能性があります)。
つまり、退職金が退職所得控除よりも少なければ、税金はかかりません。また、退職金が退職所得控除よりも多くても、退職所得となるのは、その多い分の金額の2分の1ですから、退職所得控除の効果が大きいことがわかります。そのうえ、退職金を一時金で受け取る場合は社会保険料の負担もありません。
一方、年金で受け取る場合は、退職所得控除は使えません。そのかわり、公的年金等控除という控除が利用できますが、控除される金額は退職所得控除よりも少なくなります。
もしも、退職金の額が退職所得控除より多い場合は、退職所得控除の金額までは一時金で受け取り、残りは年金で受け取る「一時金&年金」を利用すれば、退職所得控除も公的年金等控除も活用しながら税金を減らせます。年金の部分は、なるべく長期間かけて少しずつ受け取るようにすると、毎年の年金にかかる税金や社会保険料も少なくできます。
また、iDeCoや企業型DCといった確定拠出年金制度を利用している場合は、先にiDeCoや企業型DCの資産を一時金で受け取るようにします。退職金に利用できる退職所得控除の非課税額は「前年以前4年の間(=5年前)に受け取った一時金」と合算するルールです。
したがって、先にiDeCoや企業型DCの一時金を受け取り、5年以上後に退職金を受け取るようにすると、iDeCo・企業型DCにも退職金にもそれぞれの退職所得控除がフル活用できます。