老後は公的年金だけで大丈夫 プロが見直しを勧める「60代後半がハマる無駄遣い」とは
実は医療保険もほとんど必要ない
また、医療保険も同様に見直し対象です。入院や手術などに備える保険も、実はほとんど必要ありません。なぜなら、日本には公的医療保険という社会保険制度があるからです。会社なり個人なりで「健康保険」に加入しているかぎり、医療費の自己負担は収入に応じて1~3割負担に抑えられています。この1~3割の負担も高額になった場合は、「高額療養費制度」という費用の軽減制度により、一定額以上は支払わなくて済むのです。
図表1をご覧ください。これは年齢別の医療費と自己負担額を比較したものです。
たとえば、85~89歳の医療費は50~54歳の4.6倍の105.6万円かかっています。ところが、実際に払う自己負担額はわずか8.3万円です。さらに、公的医療保険の保険料は所得に応じて変わるため、収入が減少する高齢期には保険料もかなり安くなります。収入の多い50~54歳にくらべると5分の1になっています。年を取るほど保険料が高くなる民間の医療保険とは真逆のしくみです。
老後は保険より現金が大事!
「でも、入院したときの食事や個室の差額ベッド代は、健康保険が使えないよね?」という人がいます。たしかにそうですが、それは貯蓄があればまかなえます。
たとえば、毎月3000円の医療保険に20年入っていると、総額で72万円の保険料を払い込んでいます。1週間入院して、日額1万円の入院給付が出たとしても、もらえるのは7万円です。その程度なら、保険に入らず72万円貯蓄しておけば払えた金額です。
したがって、退職金や貯蓄などのまとまったお金を確保しておけば、負担の大きい保険は全部解約しても問題ないと思います。
また、保険ではなく預金としてお金を持つメリットは、「何にでも使える」ということ。病気にならなければ、自己実現費や旅行や家のリフォームなどに使ったっていいのです。融通の利く使い方ができるからこそ、老後は「保険」より「現金」が大切なのです。
介護も公的介護保険と貯蓄でまかなう
これは介護費用についても同じ考え方です。最近は、民間の介護保険に入る人も増えているようです。しかし、40歳以上の人はみな公的介護保険に加入しています。
公的介護保険は、65歳以上であれば、介護が必要と認定を受ければ原因を問わず利用できます。40歳以上64歳以下の人も、糖尿病、がん、脳血管疾患など老化を原因とする特定疾病にかかり、常時介護が必要と認定されれば、介護保険の利用が可能です。
介護保険の場合は、要介護度に応じて介護サービス費の利用限度額が決められています。この限度額の範囲内であれば、収入に応じた1~3割の自己負担のみです。
ただし、介護保険は限度額を超える介護サービスを受けることもできますが、その部分は全額自己負担になります。高額介護サービス費という負担軽減制度もありますが、こちらは保険適用部分を軽減するもので、限度額を超えて負担した分は軽減の対象外です。
とはいえ、それを民間の介護保険でカバーするのはおすすめできません。理由は医療保険と同じです。不安だからと加入しても、要介護状態にならなければ保険はおりません。それよりも、保険料分を預金することを考えましょう。そして、高齢者施設などに入居するリスクに備えて、退職金を取り崩さずに持っていればいいのです。
介護費用の基本は「親は親、自分は自分」
もうひとつ。定年前後に気になるのが親の介護です。今は自分が60代、70代になっても親が存命で、親の介護に自分の老後資金を使わざるを得なくなったという人もいます。
しかし、介護費用の大原則は、親の介護は親のお金、自分の介護は自分のお金でまかなうということです。これは、自分と子どもとの関係にもいえることです。親子でお金の話はしづらいと思いますが、定年前後の年齢になったら、親が元気なうちに介護やお金の話をしておいたほうがいいと思います。
「子どもに迷惑をかけたくない」という思いは、みんな一緒です。であれば、その費用は自分たちで用意するべきです。