あまりに危険 ! ノーヘル、右折OKとなった電動キックボードの車道走行は禁止すべき
電動キックボードで代々木公園周辺の車道を走る筆者。追い抜く瞬間に必要以上にエンジン音を上げる自動車もあった(写真提供=筆者)
乗って分かった電動キックボードの危険性
電動自転車のシェアリング事業を展開する事業者など4社が、国の特例措置を受け、実証実験という形で4月から電動キックボードのシェアリングサービスを東京や大阪、福岡などで順次始めた。
電動キックボードとは、その名のとおり電気モーターが付いたキックボードだ。
もともと日本の道路交通法上では「原動機付自転車(原付)」に分類されるが、今回、国から特例措置を受けた4社の電動キックボードは「小型特殊自動車」として公道走行が認められた。
これより今後、ドライバーやサイクリスト(自転車乗り)たちは、この新しいモビリティと頻繁に車道を共有することになる可能性があるわけだが、元トラックドライバーという観点から率直に言うと、どうして日本の道路状況下で、この電動キックボードの走行が許されたのか理解できない。
ルールの曖昧さと道路の狭さから、自転車と自動車すら安全かつ平和的に道路を共有できていない現在。このモビリティを走らせるには危険が多すぎる。
筆者は東京の渋谷駅、代々木公園周辺で実際に乗って確認してみた。モビリティを詳説しながら、その感想を率直に述べる。
「時速15km」と「ヘルメット任意」
先述どおり、特例措置が認められた4社の電動キックボードは、これまで必要だった免許が「原付」から「小型特殊自動車」となった。そのため、普通自動車免許や普通二輪免許を持っている人ならば乗ることができるが、原付免許では乗ることができない。
小型特殊自動車には、フォークリフトや除雪車、農耕トラクターといった乗り物が該当するのだが、原付とは走行時のルールが大きく異なる。
なかでも特筆すべきは、「時速15km」と「ヘルメット任意」だ。
<1.制限速度「時速15km」>
原付の制限速度は時速30kmだが、この今回の電動キックボードは時速15km。自転車と同じか、それより遅いくらいのスピードだ。