「ちゃん付け・くん付け」「結婚は?」いまだ世代間ギャップもある!セクハラ発言一覧
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<胸を触るなどの身体的な接触をともなう言動は、誰が見てもセクハラと判断がしやすいが、「セクハラだと感じる発言」は個人差が大きく、ボーダーラインがあいまい。どういう発言が問題になりやすいのか>
「セクハラは社会的に許されない」という認識は、会社の経営者や労働者の間でもかなり広がっていると思います。
ですが、世代間のギャップや「これくらい大丈夫だろう」という認識の甘さから、職場でセクハラを引き起こしてしまうケースは多々あります。トラブル防止のためには、セクハラのボーダーラインについてしっかりと認識することが重要です。
セクハラとみなされる法的基準は?
男女雇用機会均等法では、セクハラについて「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすること」と定めています。この条文でいう"職場"には、ふだん働いている場所以外にも、取引先の会社や出張先、宴会なども該当します。職務の延長と考えられる場合は"職場"と考えて構いません。"労働者"は、正社員やパート社員等、契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用するすべての労働者が対象です。
職場でのセクハラには、"対価型"と"環境型"があります。労働者に対して性的な言動を行い、拒否された腹いせに解雇や降格、減給、不利益な配置転換などをすることを「対価型セクシャルハラスメント」といいます。また、性的な言動で労働者の就業環境を悪化させたりする行為は「環境型セクシャルハラスメント」と呼ばれています。
セクハラが横行している会社からは人が離れていく
セクハラのある会社は、さまざまなリスクをはらんでいます。もしセクハラを放置した場合、会社も使用者責任あるいは安全配慮義務違反を問われるおそれがあるでしょう。裁判になって損害賠償請求が行われた場合には、経済的な損失だけでなく風評も大きな問題になります。
「あの会社はセクハラが横行している」という情報が世間に流れたら、人材募集を出しても求職者から避けられることになりますし、取引先に対する印象も悪くなってしまいます。
すでにいる人材に対する悪影響も甚大です。被害者はもちろん、他の労働者も「セクハラに対して会社は何もしてくれない」と失望し、モチベーションが下がったり、離職したりするかもしれません。貴重な人材に定着してもらうためにも、セクハラの芽は摘まなければならないのです。
「かわいいね」とほめるのもNG?よくあるセクハラ発言一覧
労働者の胸や腰をさわるなどの身体的な接触をともなう言動は、誰が見てもセクハラという判断がしやすいものです。一方で「セクハラだと感じる発言」は個人差が大きく、ボーダーラインがあいまいです。具体的にどういう発言が問題になりやすいのか、10個の例をご紹介します。
いずれも、男性から女性に対しての発言だけではなく、反対のケースもありえます。相手の性的指向や性自認に関わらず、同性同士でもセクハラになりえることを想定してください。
【1】「デートしよう」「おごってあげるから食事に行こう」と執拗に誘う
社内の人間関係を円滑にするためには、食事をともにするのは有効な手段です。しかし、相手が性的な意図を感じるとセクハラになってしまいます。とくに遅い時間帯だったり、個室だったりすると「下心があるのでは?」と疑われることもあるでしょう。他意はない場合でも、特定の人を何度も誘わないように気をつけてください。
【2】「初体験はいつ?」「ちゃんと子作りしてる?」等性経験に関することに触れる
「初体験はいつ?」「夜の生活はどうなの?」といった質問を気軽にする人がいますが、相手にとっては不快感が高まりやすい発言です。見落としがちなのが同性同士でもNGだということ。例えば男性の上司が男性の部下に対して「お前は童貞だからな」と人前でからかうようなケースもセクハラにあたります。