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iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)とは? メリット・デメリット、運用商品を解説
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)とは?
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、公的年金とは別に上乗せする形で受け取れる私的年金の制度。基本的に20歳以上65歳未満のすべての国民が加入対象である。
iDeCoに加入すると、月々5,000円以上の掛金を積み立て、投資信託をはじめとする運用商品で自ら運用する。60歳以降に老齢給付金を受け取るまで、長期を前提に掛金を積み立て運用できる老後に向けた資産形成を支援する制度だ。
加入方法は、証券会社・保険会社など金融機関(運営管理機関)に加入の申し出を行う。約160の金融機関がiDeCoを取り扱っているため、加入希望者はその中から1社を選ぶ。金融機関によって取り扱う運用商品が異なることから、金融機関は慎重に選ぶことを推奨する。
iDeCoには毎月いくらまで積み立てられる?
iDeCoに積み立てられる限度額は、加入者の加入資格によって異なる。以下の表にそれぞれの限度額をまとめた。
国民年金の加入資格 |
限度額(月額) |
|
第1号被保険者(自営業・フリーランス) |
6.8万円 |
|
第2号被保険者(会社員・公務員) |
企業年金に加入していない |
2.3万円 |
企業型DCのみに加入している |
2.0万円 |
|
企業型DC、DBに加入している |
1.2万円 |
|
DBのみに加入している |
1.2万円 |
|
公務員 |
1.2万円 |
|
第3号被保険者(専業主婦・主夫) |
2.3万円 |
企業型DCは企業型確定拠出年金、DBは確定給付企業年金をはじめとする厚生年金基金などを指す。会社員の場合は企業年金の加入状況に応じて限度額が異なるため、掛金を決めるために加入状況の把握が必要。
iDeCoのメリット
利息や利益が非課税になる
iDeCoに加入し掛金を運用する際は、iDeCo専用の口座を開設し、運用商品を運用する。口座内で発生した運用商品の利息や利益には税金がかからず、非課税となる。
投資信託であれば、通常、利益には20%の源泉分離課税が課され、2013年以降から復興所得税がかかることから、合計で20.315%の税金が差し引かれる計算だ。iDeCoで運用すれば、利益に対して税金が徴収されることはない。
掛金が所得控除の対象になる
iDeCoの掛金は毎月5,000円以上かつ加入資格に沿った限度額の範囲内で自由に決められるが、支払った掛金の全額が所得控除の対象になる。所得控除を受ければ、当年分に支払い予定の所得税、翌年度に支払う住民税が減額される。所得控除の適用には確定申告、または年末調整が必要だ。
受取時にも税制的に優遇される
iDeCoは老齢給付金として受給する。受取方法は2種類あるが、一時金として一括で受け取る場合は退職所得控除、年金として分割で受け取る場合は公的年金等控除の対象になる。どちらの方法で受け取っても税制的に優遇されるため、iDeCoは節税メリットの大きい制度である。
iDeCoのデメリット
60歳以降でなければ受給できない
iDeCoは中途解約を認めておらず、原則として60歳になるまで受給できない。一度加入すればやめられず、掛金を引き出せないため、加入は慎重に検討したい。また60歳になった時、通算加入者等期間が10年に満たない場合も受給できない。
口座管理料・手数料が必要
iDeCoに加入するために特定の金融機関を選んで口座を開設するためには手数料がかかる場合がある。手数料の種類は、iDeCoへの加入・他の金融機関から口座を移管する場合にかかる加入・移換手数料、口座の管理にかかる毎月の事務手数料が口座管理料である。
そのほかにも、給付・還付にも手数料がかかり、金融機関によって内容も異なるため、運用商品だけでなく手数料で比較して口座の開設先を選ぶことも重要。
元本割れのリスクがある
iDeCoは投資信託など、損失が発生する可能性がある運用商品を運用先の対象にしていることから、運用方法によっては元本割れのリスクがある。投資信託などリスクがある運用商品を運用先として選択する場合は、基礎的な投資の知識と運用商品の理解が必要。
iDeCoが誕生した理由と背景
公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い、支払った保険料を高齢者の年金給付に充てる仕組みで維持されている。しかし、現役世代の減少と高齢者の増加から、現在の状態で制度を維持することが難しくなった。年金額は減少し、受給開始年齢の引き上げも検討されている。
老後の資産形成において、自分で老後資金を積み立てて将来に備える必要性がある。社会情勢の変化から、公的年金だけでは老後を生活していくことが厳しいことが誕生の理由であり背景にある。
老後に向けた資産運用を個人で行うことが推奨されている
2019年、金融庁の試算で老後30年において公的年金で生活すると仮定した時、約2,000万円が不足することから、年金以外に老後に向けた資産運用を個人で行うことが推奨されるようになった。
日本の公的年金において納められた保険料で給付に充当されていない資金は、年金積立金として運用に回されている。個人で資産運用をしたことがない人であっても、保険料を納めていれば間接的に資産運用を行っていることになる。
iDeCoは、国が個人の代わりにやっていたことを、今後は個人も行う必要がある時代の中で必要になった税制優遇制度であるといえる。
iDeCoのシミュレーション
iDeCoの運用について具体的な条件を提示してシミュレーションした。
第2号被保険者(会社員・公務員)の場合
l 資格:第2号被保険者(会社員・公務員)
l 企業年金の加入状況:企業型DC、DBに加入している
l 毎月の積立金額:12,000円
l 年収:700万円
l 積立期間:35年
l 運用利率の想定:3%
運用のシミュレーションと節税効果
積立元金 |
504万円 |
運用成果 |
889万8,764円 |
運用益 |
385万8,764円 |
節税効果 |
77万1,753円 |
所得控除による節税効果
1年間の節税額 |
43,200円 |
35年間の節税額 |
151万2,000円 |
30歳から65歳までの35年間iDeCoを続けた場合、12,000円の積み立てによる年利3%で運用できたと仮定すると889万8,764円の成果になる。運用益が非課税になることで見込まれる節税効果は77万1,753円である。
iDeCoでは掛金を所得控除として申告できるため、1年間の節税額は43,200円であり、35年間の節税額は151万2,000円となった。ただし、iDeCoの所得控除による節税効果は所得や他に利用している節税対策によって、控除できる所得税・住民税が変動するため、掛金が同じであっても必ずしも上記の節税効果が得られるわけではない。
iDeCoを所得控除などの節税対策を目的に利用する場合は、必ず節税効果をシミュレーションしてから利用したい。
第1号被保険者(自営業・フリーランス)の場合
l 資格:第1号被保険者(自営業・フリーランス)
毎月の積立金額:68,000円
l 課税所得:1,000万円
l 積立期間:35年
l 運用利率の想定:3%
運用のシミュレーションと節税効果
積立元金 |
2,856万円 |
運用成果 |
5,042万6,329円 |
運用益 |
2,186万6,329円 |
節税効果 |
437万3,266円 |
所得控除による節税効果
1年間の節税額 |
35万880円 |
35年間の節税額 |
1,228万800円 |
自営業・フリーランスで厚生年金に加入していない場合は、毎月の積立金額の限度額が6万8,000円となる。公的年金が国民年金だけでは不安な場合もiDeCoを利用することで会社員・公務員よりも制度を最大限に生かしやすいといえる。
30歳から65歳までの期間、限度額で積立投資ができた場合は、高い節税効果が期待できる。しかし、自営業・フリーランスの場合は年度によって収入が安定しないことから、控除できる所得税・住民税が変動しやすい。見込まれる収入に応じて加入者掛金額変更届を提出して、積立金額を変更して保険料を調整するのも選択肢のひとつだ。
ただし、積立金額の変更は常に一定金額を、定期的に投資することで成果を得る積立投資の性質と相性が悪く、運用成果に悪影響を及ぼす可能性もある。節税のみを理由に積立金額を変更する場合は慎重に行いたい。
第3号被保険者(専業主婦・主夫)の場合
l 資格:第3号被保険者(専業主婦・主夫)
l 毎月の積立金額:23,000円
l 年収:120万円
l 積立期間:35年
l 運用利率の想定:3%
運用のシミュレーションと節税効果
積立元金 |
966万円 |
運用成果 |
1,705万5,964円 |
運用益 |
739万5,964円 |
節税効果 |
147万9,193円 |
所得控除による節税効果
1年間の節税額 |
25,500円 |
35年間の節税額 |
89万2,500円 |
専業主婦・主夫は103万円以下では所得税が発生せず、130万円を超えると扶養から外れて第3号被保険者ではなくなる。iDeCoで節税を考えるなら、103万円超え、130万円未満の範囲内で税金を支払っている場合が、最も効果が大きくなりやすい。
103万円の壁を超えないように働くことが節税につながると言われることも多いが、iDeCoは支払う税金がなければ所得控除の恩恵を受けられないため注意が必要だ。
所得控除が受けられないのであれば、節税メリットにおいて運用商品の利益にかかる税金のみを非課税にするNISAと変わらない場合がある。第3号被保険者のiDeCoによる節税対策は難しいため、自身の収入に合わせて最適な節税方法を選択していきたい。
iDeCoの運用商品
定期預金
iDeCoの掛金は定期預金で運用できる。定期預金で運用する場合は、利益はほとんど期待できないが、所得控除などの節税メリットを享受しながら、元本割れのリスクなく安全に制度を利用できる。
ただし、iDeCoには口座管理料などの手数料がかかり、定期預金の利息と口座管理料を比較した場合、手数料が利息を上回る可能性もあるため注意が必要だ。
株式型投資信託
iDeCoの口座で主に運用できる運用商品は投資信託である。投資信託は運用を専門家に任せられることから、投資初心者も投資しやすい。しかし、投資信託には種類があり、種類ごとに期待できるリターンや取ることになるリスクが異なる。iDeCoの運用成果は選ぶ投資信託に影響されるため、種類ごとの特徴を理解する必要がある。
株式型投資信託は、株式を投資対象にした投資信託であり、高いリターンが期待できるが、リスクも高い。金融市場の動向に左右されやすく、短期的に大きな損益が生じやすい。リスクが取れる20代や30代など若い年代からiDeCoに加入し、60歳まで積み立てて投資する場合に向いている運用商品である。
債券型投資信託
債券型投資信託は、債券を投資対象にした投資信託であり、リスクは低いが、期待できるリターンも低い。値動きの幅が狭く、短期的に大きな損益が生じにくい。40代~50代で年金を確保するために高いリスクを取りたくない場合は、リスクを抑えられる債券型投資信託を選ぶ選択肢もある。
REIT(不動産型投資信託)
REITは不動産を対象にした投資信託であり、金融機関によってはiDeCoに対応したREITを取り扱っている場合がある。株式・債券とは値動きが異なる不動産を対象としているため、合わせて投資することでリスクを分散させられる。
コモディティ型投資信託
コモディティとは、金やプラチナなどの貴金属、トウモロコシや大豆などの穀物、原油やガソリンなどのエネルギーなど、価値のある商品のことを指す。インフレによって物価が上がった場合などにリターンが大きくなるため、コモディティを投資対象にする投資信託はインフレ対策になる。
バランス型投資信託
バランス型投資信託は、株式・債券・不動産・コモディティのように投資対象を限定せず、専門家が考える適切な配分によってバランスよく投資する商品。投資信託でリスク分散を考えるなら、バランス型投資信託は適している。
ただし、他の種類の投資信託と比較して手数料である信託報酬が高い場合もあり、バランス型投資信託に投資するより、自身でバランスを考えて複数の種類の投資信託に投資するほうが運用成果は高まることも考えられる。
ターゲットイヤー型投資信託
ターゲットイヤー型投資信託は、60歳の受給開始年齢など目的となる年を定めて、その年度に合わせて資産配分を変えて運用する投資信託である。
例えば、30代の人がターゲットイヤー型投資信託を購入したとき、若い時代はリスクが取れることから、株式の配分の大きい状態で投資する投資信託となる。40代になれば、リスクを抑えるために債券の割合を増やし、50代で債券を中心としたリスクの低い資産配分に切り替える仕組みだ。
バランス型投資信託と同様に他の投資信託と比較して手数料が高くなりやすい。手間をかけずにバランスを含めて専門家に任せる形で運用するか、多少手間をかけても自身でバランスを考えて手数料の低い投資信託に投資するかを選択する必要がある。
iDeCoの手数料
加入手数料:2,829円 運用手数料(掛金を拠出する場合):171円 運用手数料(掛金を拠出しない場合):66円
iDeCoの加入手数料は共通しており、初回加入時に2,829円を支払う必要がある。運用中にかかる手数料は多くのネット証券で、掛金を拠出する場合に171円、掛金を拠出しない場合は口座の維持に66円と設定されている。また、iDeCoでかかる手数料以外にも、投資信託の信託報酬などのコストも負担する必要がある。
iDeCoで定期預金を運用する場合は利率が低いことから、運用益よりも手数料のほうが大きくなる場合がある。このように運用方法によっては手数料負けするという状況に陥りやすいことを留意しておきたい。
iDeCoとNISAの違い
NISAは個人投資家のための税制優遇制度であり、同様に金融商品の運用益を非課税にできることから比較されやすい制度である。
税金の節約効果
NISAの節税効果は運用益を非課税にすることであるが、iDeCoは複数の税制メリットを持っており税金の節約効果が高い。
引き出しの自由度
iDeCoは原則として60歳まで資金を引き出せないが、NISAはいつでも資金を引き出すことができる。
運用期間
iDeCoは掛金を積み立てできるのが65歳までであり、最長75歳まで運用可能。NISAは2024年の改正により非課税で運用できる期間の制限がなくなり、生涯に渡って運用できるようになった。
iDeCoの加入手続きの流れ
口座を開設する金融機関の指示に従って申し込む
iDeCoの加入手続きは、口座を開設する証券会社・保険会社などの金融機関から申し込める。Webサイト上で申し込むなら、金融機関の指示に従って必要事項を入力する。
必要書類を用意して提出・アップロードする
iDeCoを含めて新しく金融機関に口座を開設するならマイナンバーカードなどの本人確認書類を用意する。また、会社員や公務員の場合は事業主の証明書の作成と提出が必要である。すでに金融機関に口座を開設しており、事業主の証明書の提出が必要でない場合は、必ずしも書類の提出を要求されない。
口座を運用するための情報を受け取る
iDeCoを金融機関から申し込むと国民年金基金連合会で申込内容が精査され、問題がなければ口座を運用するために必要な加入者サイトにログインできるID・パスワードが記載された通知書が郵送される。加入者サイトにログインできるようになれば、実際にiDeCoの運用を開始できる。
通知書の発送にかかる時間は申し込んだタイミングによって異なるが、翌月から翌々月までかかることもあるため、申し込んですぐに運用を開始できるわけではないことを留意しておきたい。
iDeCoの口座開設ができる証券会社
SBI証券
SBI証券はiDeCoの加入者数がトップクラスであり、iDeCoでも多様な投資信託を購入できる。iDeCoに限らず取扱商品の幅が広いことから、投資の選択肢を広げやすく、iDeCo以外にも積極的に投資に取り組みたいと考えている人に向いている。
楽天証券
楽天証券は楽天経済圏と呼ばれる楽天のサービスを幅広く利用して楽天ポイントを中心に獲得している人に向いている。また、iDeCoの口座開設で楽天ポイントが受け取れるキャンペーンを実施しているメリットもある。
松井証券
松井証券はネット証券の中でもサポート体制が充実していることから、ネットの利用に慣れておらず、サポートを受けたいと考えている人に向いている。オペレーターが直接遠隔操作する支援も行ってくれるため、利用に不安がある人も安心してiDeCoを利用できる。
マネックス証券
マネックス証券はiDeCoの加入に関連するキャンペーンを開催している。さらに、ロボアドバイザーによる「iDeCoポートフォリオ診断」の提供、65歳時点の到達金額や節税効果を確認できる「iDeCoシミュレーション」などサービスが充実している。iDeCoに力を入れている証券会社のひとつである。
auカブコム証券
auカブコム証券のiDeCoでは、特定の投資信託を保有している場合、保有残高に応じてPontaポイントがもらえる。大手の三菱UFJフィナンシャル・グループに属しているため、信頼性も高く、安心してiDeCo口座を開設できるネット証券である。
iDeCoのシミュレーション
iDeCoの運用について具体的な条件を提示してシミュレーションした。
資格:第2号被保険者(会社員・公務員) 企業年金の加入状況:企業型DC、DBに加入している 毎月の積立金額:12,000円 年収:700万円 積立期間:35年 運用利率の想定:3%
運用のシミュレーションと節税効果 積立元金 504万円 運用成果 889万8,764円 運用益 385万8,764円
節税効果 77万1,753円
所得控除による節税効果 1年間の節税額 43,200円 35年間の節税額 151万2,000円
30歳から65歳までの35年間iDeCoを続けた場合、12,000円の積み立てによる年利3%で運用できたと仮定すると889万8,764円の成果になる。運用益が非課税になることで見込まれる節税効果は77万1,753円である。
iDeCoでは掛金を所得控除として申告できるため、1年間の節税額は43,200円であり、35年間の節税額は151万2,000円となった。ただし、iDeCoの所得控除による節税効果は所得や他に利用している節税対策によって、控除できる所得税・住民税が変動するため、掛金が同じであっても必ずしも上記の節税効果が得られるわけではない。
iDeCoを所得控除などの節税対策を目的に利用する場合は、必ず節税効果をシミュレーションしてから利用したい。
iDeCoで気になるQ&A
iDeCoとNISAは併用して利用できる?
iDeCoとNISAは併用して利用できる。そのため、資金に余裕があるならどちらも利用する選択肢もある。
iDeCoは何歳まで加入できる?
iDeCoは国民年金に加入する65歳未満まで加入可能である。2022年5月に加入年齢が60歳未満から65歳まで拡大された。これにより、60歳以降も掛金の拠出を続けることが可能になった。
60歳で受け取る前に死亡した場合はどうなる?
iDeCoの加入者が60歳未満で死亡した場合は、遺族が死亡一時金として加入者が積み立てたお金を受け取れる。死亡していない場合でも、一定以上の障害状態であることが認められると傷病から1年6ヵ月経過後に障害給付金を請求できる。
反対に受け取れないケースには、60歳未満で余命半年の宣告を受けて、解約して給付金を自由に使いたい場合でも傷病から1年6ヵ月経過の制限があることから原則として認められず、遺族に死亡一時金を残す以外に選択肢がなくなる場合がある。iDeCoの加入は万が一の場合に遺族に死亡一時金を残すことを含めて、様々なケースを想定して検討したい。
加入中に保険料が払えなくなった場合はどうすれば良い?
iDeCoの掛金が支払えなくなった場合は、加入者掛金額変更届の提出で掛金を5,000円までであれば引き下げて変更できる。毎月5,000円の支払いも難しい場合は、加入者資格喪失届を提出し、iDeCoの掛金の拠出を停止できる。しかし、支払った掛金と運用益の受け取りは60歳になるまでできない。
収入が大きく減少し、国民年金保険料の免除を受けており、国民年金保険料が支払えない場合は、iDeCoに加入できない状態と判断され、60歳未満でも脱退が認められ脱退一時金を受け取れる。例外的なケースであり、条件も細かく指定されているが、iDeCoの脱退が認められるケースとなっている。
iDeCoは年金と一時金どちらで受け取るほうが税制的に有利?
iDeCoは一時金として受け取る場合は退職所得として受け取れるため、退職所得控除の対象になる。退職所得控除では加入期間(勤続年数)の長さによって控除の計算式が変わり、加入期間の長いiDeCoは税制において有利になりやすい。ただし、会社の退職金も受け取る場合は、会社の勤続年数によっては退職所得控除の計算が不利になる可能性もあるため注意が必要。
一方で、iDeCoを年金として受け取る場合は、公的年金等控除の対象になるものの、控除で差し引けない金額は総合課税の対象になり、iDeCo以外の収入が大きいほど税制的に不利になりやすい。しかし、総合課税の対象である収入が基礎控除と公的年金控除(108万円以内)の範囲であれば税金がかからないため、必ずしも不利とは言えない。
金融機関によっては、年金と一時金を併用する形で受け取ることもできるため、できる限り税制的に有利な受け取り方法を選ぶなら、全体の退職所得や老後の収入も考慮し、併用を含めて最適な受け取り方法を選ぶ必要がある。
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