死後に家族が困らない、デジタル遺産の管理・対策
THE DIGITAL AFTERLIFE IS A MESS
まずは現状把握と分類から
でも、あなたの兄がこうした手続きをしたり、遺言を残したりしていなかったら? その場合はアカウントのサービス利用規約によって、デジタル遺産の扱いが決まる。ただし規約の多くは、ユーザー死亡後の遺族の相続に関することまでは視野に入れていない。
最後のとりでとして、アメリカには「デジタル資産への受託アクセス法」がある。およそ90%の州で制定されており、遺族などの受託者がデジタル遺産のほとんどを適正に相続できるようにするものだ。
日本ではそうした法整備は進んでおらず、遺族が本人の許可なしにアカウントにログインする例が少なくない。プロバイダーなどの利用規約に反している恐れはあるものの、時間的、物理的な必要に迫られた行為であり、事実上黙認されることが多い。
こうなると今の時代に必要なのは、自分の身に何かが起きる前にデジタル遺産をきちんと管理しておくことだ。いくつかの具体的な方法をここに記してみよう。
まずは、現状の確認から。自分のパソコンやスマートフォンの中に何があるかを把握して、全てのアカウントやパスワードを含むデジタル遺産の目録を作る。そして「家族に託すべきもの」と「人に見られたくないもの」を分けておく。
前者はスマホやパソコンのパスワード、ネット口座といった財産関連のIDやパスワードなど。こうした情報は紙に記して渡しておくか、家族が見つけられるような場所に保管しておくのが確実だ。友人や仕事関係の住所録、家族に残したい写真や動画は、デスクトップなどの分かりやすい場所に保管するのがいいだろう。
次に、オンラインの管理ツールを利用する。前述したグーグルのアカウント無効化管理ツールや、フェイスブックの追悼アカウント管理人を設定してみよう。一定の期間にアカウントの利用がなければ、データを自動削除してくれるサービスもある。いったん削除したものは絶対に復元できない設定のものもあるので、他人に知られたくないデータがあるときには便利で安心だ。
3つ目は、デジタル遺産を全てまとめた遺産相続書類を簡単に書いておくことだ。あなたのアカウントにアクセスする受託人になってほしいのは誰か、その人にはどの程度のアクセス権限を持たせたいかなどを考える。スマホやパソコン、ネット口座などのIDやパスワード情報はこうした書類と一緒に保管しておくのもいい。
ちょっと退屈で、嫌な作業かもしれない。誰だって、自分が死ぬときのことなんて考えたくはない。そしてもちろん、これは法律的な助言ではない。それでも、デジタル遺産の相続計画があれば、もしものときに家族や友人にとっては大変な助けになる。
<本誌2018年7月24日号「特集:スウェーデン式終活」より転載>
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