弾劾請求より重要な韓国社会の深刻な亀裂
今のところ文在寅が弾劾にかけられる可能性はないが Jung Yeon-je/REUTERS
<文在寅大統領弾劾、というセンセーショナルな報道は伝えなかったが、韓国の請願制度は、主張が異なる相手を尊重しない激しい対立の象徴だ>
「文在寅大統領への弾劾請求が成立」──衝撃的な見出しが一部のメディアに躍ったのは今年5月末の事だった。このニュースを受けて、日本のメディアの一部ではあたかも朴槿恵前大統領同様、文在寅政権が弾劾ですぐにも崩壊するかのような記事さえあった。
だがこれらの記事をよく読むと、実態は全く異なる事がわかる。まず韓国憲法の規定により大統領が弾劾される為には、大きく二つの手続きが必要である。一つは国会による弾劾決議で、その為には大統領が「職務執行において憲法又は法律に違背」していることが必要である。弾劾案は国会議員の三分の一以上で提議され、三分の二以上の賛成で承認される。そしてもう一つの手続きが、憲法裁判所の審判である。この裁判所が弾劾の有効性を認めて大統領は初めてその職を失う事になる。
過去にこれらの手続きにかかった大統領は二人。2004年の盧武鉉への弾劾は国会での弾劾こそ成立したが、その有効性が憲法裁判所により否定された。この二つの手続きを経て正式に弾劾されたのは2017年に失職した朴槿恵ただ一人となっている。
議院内閣制における首相の解任とは異なり、大統領制における大統領の弾劾はそのハードルが著しく高い。議院内閣制における首相は議会により選任される存在であり、故に議会は信認を取り消すことによりいつでもこれを解任する事ができる。それ対して、大統領制における大統領は国民から直接選任される存在であり、故に議会はこれを自由に解任する事ができない。だからこそ議会は大統領を弾劾するに当たってはその行為の違法性を証明せねばならず、その証明の妥当性が裁判所によって審査される事が必要になる。
弾劾手続きが始まる可能性は皆無
そして今回の事例である。韓国憲法の規定によれば、弾劾を提起出来るのは国会だけであり、その手続きにおいて国民の請願等は規定されていない。そもそも今回の請願は国会に対してではなく、大統領府に対して行われたものである。もちろん、大統領府及び大統領には自らを「弾劾」する権限は存在しないから、ここから「弾劾」に関わる手続きが直接開始される可能性は存在しない。そもそも大統領が、国会に対して自らの行為の違法性を示し、「弾劾」を促すくらいなら、自ら辞任した方が早いに決まっている。
それでは今起きている事は何なのだろうか。発端として、この「請願」がどういう制度で行われているかが重要である。ここで言う請願制度は2017年8月、文在寅政権が米ホワイトハウスの請願制度を真似て作り上げたものであり、これによれば大統領府のホームページに対して行われた請求が20万人以上の賛同を集めた時には、政府が何らかの「回答」を行う事になっている。今回「成立」したのは、この請願である。故に行われるのは、大統領府がこれに「回答」する事だけである。
韓国・尹錫悦大統領に迫る静かなる危機と、それを裏付ける「レームダック指数」とは 2024.11.13
「ハト派の石破新首相」という韓国の大いなる幻想 2024.10.16
全斗煥クーデターを描いた『ソウルの春』ヒットと、独裁が「歴史」になった韓国の変化 2024.09.10
「ディオール疑惑」尹大統領夫人の聴取と、韓国検察の暗闘 2024.08.06
韓国が「佐渡の金山」の世界遺産登録に騒がない訳 2024.07.03
「出生率0.72」韓国の人口政策に(まだ)勝算あり 2024.06.05
総選挙大勝、それでも韓国進歩派に走る深い断層線 2024.05.08